○利根町地域活性化起業人制度実施要綱

令和5年9月26日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき,地域活性化及び地方創生を図るために設置する利根町地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する全国計画に基づく埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する民間企業等にあっては,三大都市圏外に勤務する者を含み,入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に本町の区域に勤務する者を除く。)であって,継続して本町に派遣され,地域の活性化及び再生につながる業務に従事する者

(2) 派遣元企業 町と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した民間企業等で,地域活性化起業人を町に派遣するもの。

(協定)

第3条 町長は,派遣元企業と協議し,地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項の協定書を作成するものとする。

(従事業務)

第4条 地域活性化起業人は,次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 地方創生の推進に関する業務

(2) その他課題解決及び目的達成に資する業務

(委嘱)

第5条 地域活性化起業人は,派遣元企業の社員の身分を有するものとし,派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし,業務遂行できる経験を有する者のうちから,町長が委嘱する。

(受入期間)

第6条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は,6か月以上1年以内とし,最長3年まで延長することができる。

2 受入期間を延長する場合は,1年ごとに延長するものとする。ただし,第3条に規定する協定において,受入期間の延長について定めている場合はこの限りでない。

(就業条件等)

第7条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については,町と派遣元企業が協議の上,定めるものとする。

(解嘱)

第8条 町長は,地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき

(2) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき

(3) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき

(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき

(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

利根町地域活性化起業人制度実施要綱

令和5年9月26日 告示第87号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年9月26日 告示第87号