○利根町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年8月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により,住民票の写し等を第三者に交付した場合において,事前に登録をした者に対し,その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより,住民票の写し等の不正請求及び不正取得の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し

(2) 住基法の規定による住民票の除票の写し及び住民票の除票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の除票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書,除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項,第15条の4第1項,第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3(第3項及び第4項を除く。),第15条の4(第1項及び第2項を除く。),第20条(第1項及び第2項を除く。)又は第21条の3(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項,第3項,第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は,事前登録の申込みの日において,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳,除票簿,戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず,死亡した者又は失踪宣告を受けた者は,対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望するもの(以下「申込者」という。)は,本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により,町長に事前登録を申し込まなければならない。

2 前項の場合において,申込者は,本人による申込みであることを証するため,個人番号カード,住民基本台帳カード,旅券,運転免許証,官公署が発行した免許証,許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは,代理人について前項に定める本人であることを証する書類のほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし,本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は,これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により,第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合

(2) 本町以外に居住している場合

(事前登録)

第5条 町長は,前条の申込みがあったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は,前項の規定により登録者名簿に登録したときは,本人通知制度登録通知書(様式第3号)により,事前登録した者(以下「事前登録者」という。)又は,その法定代理人に通知しなければならない。

3 前項の登録期間は,当該登録をした日から起算して3年を経過した日までとする。

(事前登録の更新)

第6条 事前登録者は,登録期間満了後も当該登録を継続しようとするときは,当該登録期間満了の日の1月前から満了の日までの間に本人通知制度事前登録更新申込書(様式第4号)により町長に申し込まなければならない。

2 更新後の登録期間は,従前の登録期間満了の翌日から起算して3年を経過した日までとする。

3 第4条第2項から第4項までの規定及び前条第1項第2項の規定は,第1項の申し込みについて準用する。

(事前登録の変更・廃止)

第7条 事前登録者は,第5条第1項第2号から第8号に掲げた内容に変更が生じたとき,又は事前登録を取り消そうとするときは,本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定及び第5条第1項の規定は,前項の届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第8条 町長は,第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは,速やかに住民票の写し等交付通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者又は,その法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第15条の4第5項,第20条第5項又は第21条の3第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) 債権者等による請求で交付したとき。

(4) その他町長が特別な申出又は請求と認め,交付したとき。

2 通知書には,次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の取消し)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該事前登録を取り消すものとする。

(1) 第7条第1項の規定による取消しの届出があったとき。

(2) 第7条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより,前条第1項の規定による通知が返戻されたとき。

(3) 事前登録者が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 虚偽による登録その他町長が特に事前登録を取り消す必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行日)

第1条 この告示は,令和5年12月1日から施行する。ただし,次条の規定は,令和5年11月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第4条の規定による本人通知制度の事前登録の手続きは,この告示の施行前においても行うことができる。

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利根町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年8月31日 告示第81号

(令和5年12月1日施行)