○利根町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付要綱
令和5年7月24日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき,新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するために,一定の接種回数を継続的に行った診療所に対し予算の範囲内において交付する利根町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 時間外 当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
(2) 夜間 午後6時以降
(3) 休日 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に規定する休日並びに12月28日から翌年の1月3日までの日(診療所の診療日に関わらないものとする。)
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付対象者は,町内に住所を有する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に基づく診療所とし,別に定める期間において,新型コロナウイルスワクチンの個別接種を行ったものとする。
(交付要件及び交付額)
第4条 支援金は,週100回以上の接種を前条各号の期間内において4週間以上行った場合に交付する。ただし,週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち,少なくとも1日は,時間外,夜間又は休日にかかる接種体制を用意していることを要するものとする。
2 支援金の交付額は,週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円とする。
(1) 第1回 令和5年7月3日から7月31日まで
(2) 第2回 令和5年9月1日から10月2日まで
2 町長は,必要に応じて追加資料の提出を求めることができる。
(関係書類の整備)
第7条 支援金の交付を受けた者は,利根町新型コロナウイルスワクチン個別接種に係る実績報告書等を整備し,事業完了年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(不当利得の返還)
第8条 町長は,支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対して,交付した支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年7月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和5年告示第92号)
この告示は,公表の日から施行する。