○令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(保育所等)実施要綱

令和5年6月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格及び物価高騰の影響を受ける保育所等施設の負担軽減を図るため,令和5年度利根町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 保育所等施設 保育所,事業所内保育所又は認定こども園をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は,令和5年4月1日時点において,町内に所在する保育所等施設を運営している法人又は団体の代表者とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,事業所内保育所は5万円,保育所及び認定こども園は15万円とする。

2 支援金の交付は,1保育所等施設につき1回限りとする。

(支援金の使途)

第5条 支援金の使途は,給食の食材料等の購入に要した経費や光熱費とする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は,令和5年度利根町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援金の交付を適当と認めるときは,令和5年度利根町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定を取り消し,交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金を第5条に規定する支援金の使途以外に充てたとき。

(3) その他町長が支援金の交付が不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,令和5年度利根町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

3 第7条の規定による支援金の交付を受けた者については,第8条の規定は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も,なおその効力を有する。

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令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(保育所等)実施要綱

令和5年6月20日 告示第61号

(令和5年6月20日施行)