○令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(保育所等)実施要綱
令和5年6月20日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格及び物価高騰の影響を受ける保育所等施設の負担軽減を図るため,令和5年度利根町保育所等原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 保育所等施設 保育所,事業所内保育所又は認定こども園をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は,令和5年4月1日時点において,町内に所在する保育所等施設を運営している法人又は団体の代表者とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は,事業所内保育所は5万円,保育所及び認定こども園は15万円とする。
2 支援金の交付は,1保育所等施設につき1回限りとする。
(支援金の使途)
第5条 支援金の使途は,給食の食材料等の購入に要した経費や光熱費とする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金を第5条に規定する支援金の使途以外に充てたとき。
(3) その他町長が支援金の交付が不適当と認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。