○令和5年度利根町多子世帯保育料軽減事業実施要綱

令和5年6月20日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城県が定める令和5年度多子世帯保育料軽減事業実施要領(令和5年4月11日少対第41号茨城県福祉部長通知)に基づき,保育所等に入所する第2子以降の児童の保育料を助成することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図り,子育て環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設及び事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定により,町による確認を受けた施設及び事業所をいう。

(6) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(支給認定保護者に監護される者,監護されていた者又は支給認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。

(7) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。

(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(9) 利用者負担額 利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年利根町規則第13号)第3条第1項で定める額をいう。

(10) 第4階層の一部 町民税所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上97,000円未満,ひとり親等世帯については77,101円以上97,000円未満をいう。

(11) 第5階層 町民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満をいう。

(12) 第8階層 町民税所得割課税額が397,000円以上をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は,次の各号のすべての要件を満たす者の申請に基づき,子どもの利用者負担額を第2子については2分の1を助成し,第3子以降については全額助成するものとする。

(1) 子どもが保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設及び事業所へ入所していること。

(2) 子どもが3歳未満児であること。

(3) 利用者負担額の滞納がないこと。

(4) 第2子については,保育認定における町が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層に属する世帯であること。

(5) 第3子以降については,保育認定における町が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第8階層に属する世帯の子どもであること。

2 前項の規定にかかわらず,町が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し,従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は,その負担額が,町が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「町の算定額」という。)以上の場合は,実際に負担している額から町の算定額を差し引いた額を軽減するものとし,それ以外の場合はこの事業の対象外とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は,別に定める日までに利根町多子世帯保育料軽減事業助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,利根町多子世帯保育料軽減事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又は利根町多子世帯保育料軽減事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成金支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は,別に定める日までに利根町多子世帯保育料軽減事業助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成の取消)

第7条 支給決定者は,助成金支給の決定を受けた後において,その支給要件を欠くに至ったときは,ただちにその旨を町長に申し出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その支給した額を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに行われた第4条に規定する申請,第6条に規定する請求及び第8条に規定する助成金の返還に係る事案については,同日後もなおその効力を有する。

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令和5年度利根町多子世帯保育料軽減事業実施要綱

令和5年6月20日 告示第60号

(令和5年6月20日施行)