○利根町環境基本条例

令和5年9月19日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全等に関する基本施策(第7条―第15条)

第3章 利根町環境審議会(第16条―第22条)

第4章 補則(第23条)

附則

私たちのまち利根町は,茨城県南部の千葉県との県境に位置した水田地帯であり,日本三大河川のひとつである,利根川に沿う自然豊かな環境のなかで固有の文化を育み,歴史と伝統のあるまちとして発展してきた。しかしながら,生活様式の変化により便利な日常生活を送るなかで,身近な環境へ大きな負荷を与えてきた。その影響は,地域社会のみならず,地球規模の環境にまで影響を与え,世代を超えた問題へと広がっている。

私たちは,環境を構成する一員として,恵まれた環境には限りがあることを認識し,環境に配慮した地域社会の構築を目的として次世代に引き継ぐ社会の実現に努めなければならない。

そこで,私たちは,このような認識のもと,すべての町民の参加と協働により,持続的可能な社会の構築と次世代へ継承していくため,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自然豊かな本町の環境の保全,回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)について,基本理念を定め,町,町民及び事業者の責務を明らかにするとともに,環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り,現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに,福祉の向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上,支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 循環型社会 自然の物質循環を損なうことなく継続的に発展する社会をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 現在及び将来の町民だれもが町の豊かな環境の恵みを受けられるよう,自然と人との共生を確保すること。

(2) 町,町民及び事業者における日常生活や事業活動は,地球環境全体に深く影響を及ぼすものであることを意識し,地球環境保全に資する施策に参画と行動により,積極的に推進すること。

(3) 健全で持続的な経済の発展を図りながら,環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

(町の責務)

第4条 町は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は,基本理念にのっとり,環境の保全等に自ら積極的に取組むとともに,日常生活に伴う環境への負荷の低減や町が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は基本理念にのっとり,環境の保全等に関する活動を積極的に推進し,町が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は,事業活動を行うときは,資源及びエネルギーの有効利用を図り,廃棄物の適正な処理を行うとともに,その発生の抑制等を進めることにより環境への負荷の低減に努めなければならない。

第2章 環境の保全等に関する基本施策

(基本施策)

第7条 町は,基本理念の実現を図るため,次に掲げる環境の保全等に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 公害を防止し,大気,水,土壌その他の環境を良好な状態に保持することにより,町民の健康を保護し,安全な生活環境を確保すること。

(2) 森林,農地,水辺等における多様な自然環境及び歴史的文化的な遺産を良好に保全すること。

(3) 地球温暖化の防止,オゾン層の保護対策その他の地球環境の保全並びに資源及びエネルギーの有効利用を図ること。

(4) 廃棄物の減量及びリサイクルの推進を図ること。

(5) 町民の環境の保全等に関する意識の高揚及び活動意欲の増進に寄与するため,環境の保全等に関する学習の機会の充実に努めること。

(環境基本計画)

第8条 町長は,環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,利根町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は,環境基本計画を策定するに当たっては,町民及び事業者の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに,第16条に規定する利根町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は,環境基本計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

(規制等の措置)

第9条 町は,環境の保全上の支障を防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に対し,必要な規制の措置

(3) 前2号に定めるもののほか,環境保全上の支障を防止するために必要な規制及び指導の措置を講ずるように努めなければならない。

(情報の収集及び調査の実施)

第10条 町は,環境の保全等に関する施策を適正に推進するため,公害の防止及び自然環境その他の環境保全等に関する事項について,情報の収集及び必要な調査を実施するよう努めるものとする。

(循環型社会への促進)

第11条 町は,環境への負荷の低減を図るため,廃棄物の発生の抑制及び減量化並びに資源の循環的な利用及び資源の再生利用が促進されるような措置を講ずるものとする。

2 町は,環境への負荷の低減を図るため,エネルギーの効率的利用及び環境への負荷の少ないエネルギーの利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育等の推進)

第12条 町は,町民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるとともに,これに関する活動が促進されるように,環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(町,町民及び事業者の協働)

第13条 町,町民及び事業者は,環境の保全等に関する取組を推進するに当たっては,互いに協働するとともに,主体性を持って実施するよう努めるものとする。

2 町は,町民及び事業者が自発的に行う環境の保全等に関する活動を支援するため,必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第14条 町は,環境の保全等に関する情報を町民及び事業者に提供するため,適切に提供するよう努めるものとする。

(国,県及び他の地方自治体との協力)

第15条 町は,環境の保全等のための広域的な取組を必要とする施策については,国,県及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。

第3章 利根町環境審議会

(環境審議会の設置)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,利根町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 審議会は,環境の保全等に関する重要な事項について,町長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他の環境の保全等に係る基本的な事項に関すること。

(組織)

第18条 審議会の委員は,14人以内とし,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(任期)

第19条 委員の任期は,2年とし,再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後初めての会議は,町長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見,説明等を聴くことができる。

(庶務)

第22条 審議会の庶務は,生活環境課において処理する。

第4章 補則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

利根町環境基本条例

令和5年9月19日 条例第22号

(令和5年9月19日施行)