○利根町立小中学校区域外就学取扱要綱
令和5年3月31日
教委告示第3号
利根町立小中学校の指定学校変更及び区域外就学取扱要綱(平成28年利根町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づく,区域外就学の手続について必要な事項を定めるものとする。
(区域外就学の要件等)
第2条 区域外就学の要件及び提出書類は,別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定は,希望する利根町立小学校又は中学校の施設,設備等に応じて収容できる児童又は生徒の範囲内であり,保護者の責任において通学の安全性が確保できると認められる場合に限り適用する。
(区域外就学の申立て等)
第3条 保護者は,施行令第9条第1項の規定により,町外に住所を有する児童又は生徒を利根町立小学校及び中学校に就学させようとするときは,区域外就学申立書(様式第1号)に必要な書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,施行令第9条第2項の規定により,あらかじめ児童又は生徒の住所の有する市町村の教育委員会に対し,区域外就学協議書(様式第2号)により協議するものとする。
(承認後の変更届出)
第5条 保護者は,第3条第1項の申立て内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第6条 教育委員会は,第3条第1項の申立て内容が事実に相違すると認められたとき,又は申立ての要件等が変更し,若しくは消滅したと認められたときは,承認を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 要件 | 承認期間 | 提出書類 |
住所異動に関する理由 | 学区外に転出し,引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 | 小5・中2:卒業まで それ以外:学年末まで | 申立書 |
住宅の新築等により転出することが確実であり,当初から転出予定地の学校に就学を希望する場合 | 事由解消まで | 申立書 転出予定地を確認できる書類(土地・建物売買契約書,建物賃貸借契約書等)の写し | |
住宅の建て替え等により,一時的に学区外へ転出する場合 | 事由解消まで | ||
身体的理由 | 疾病や身体の障害等により,指定学校に通学が困難な場合 | 事由解消まで | 申立書 医師の診断書等 |
特別支援学級への入級が適当であると認められ,障害に応じた特別支援学級が指定学校にない場合 | 事由解消まで | 申立書 | |
家庭の事情に関する理由 | 保護者の就労,病気療養等により,下校後に保護監督するものがおらず,当該保護者の就労場所,療養場所,又は保護預かり先の指定学校に就学を希望する場合(小学校のみ) | 小学校卒業まで (1年ごと更新) | 申立書 就労証明書,医師の診断書,預かり証明書 |
事情により住民票の異動手続ができず,指定学校に就学できない場合 | 事由解消まで | 申立書 教育委員会が必要に応じて指定するもの | |
兄弟・姉妹が指定学校を変更しており,同じ学校に就学を希望する場合 | 兄弟・姉妹が卒業するまで | 申立書 | |
教育的配慮 | いじめや不登校等により,指定学校以外の学校に就学を希望する場合 | 卒業まで | 申立書 教育委員会が必要に応じて指定するもの |
指定学校に希望する部活動がない場合(中学校のみ) | 中学校卒業まで | 申立書 | |
小学校の区域外就学をしていた者が,同一学区の中学校への就学を希望する場合(中学校のみ) | 中学校卒業まで | 申立書 | |
その他 | 上記に掲げるもののほか,教育委員会が適当であると認める場合 | 適当と認められる期間 | 申立書 教育委員会が必要に応じて指定するもの |