○利根町職員の資格取得に係る経費助成規程

令和5年3月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,職員が公務遂行上有用と認められる資格や免許(以下「資格等」という。)を取得した場合において,取得に要した経費を助成することにより,自己啓発への取組みを支援し,職員の資質の向上に役立てることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は,利根町職員定数条例(平成3年利根町条例第10号)第1条に規定する職員及び他団体への派遣職員(以下「職員」という。)とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる資格等は,法令に基づく国家資格及び省庁等が認定する公的資格で公務遂行上有用と認められるものに限る。ただし,次に掲げる場合は助成の対象としない。

(1) 公費負担により資格等を取得したもの

(2) 普通自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの

(3) 既に取得している資格等を更新した際に発生する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,支援の対象として適当でないと認められるもの

2 同一職員について助成の申請は,1会計年度につき1回限りとする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 資格等取得のための受験料

(2) 資格等取得のための受講料等

(助成の申請)

第5条 資格等を取得し助成を希望する職員(以下「助成希望者」という。)は,資格取得経費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,資格等の取得の日から3月以内に町長に申請しなければならない。

(1) 資格等の内容及び受験料又は受講料等が明らかになるもの

(2) 資格等取得のための受験料又は受講料等の領収書の写し

(3) 合格者証等又はそれに準ずるものの写し

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認める場合は,交付申請書に次に掲げる書類を添えて,事前に交付申請することができるものとする。

(1) 資格等の内容及び受験料又は受講料等が明らかになるもの

(2) 資格取得予定年月日が明らかになるもの

(助成の決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があった場合は,第1条に規定する目的に照らし,内容を審査するとともに,適否を決定し,資格取得経費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は資格取得経費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により,助成希望者に通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 町長は,前条の規定による交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定の全部又は一部を取消し,返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町職員の資格取得に係る経費助成規程

令和5年3月22日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)