○令和5年度利根町施設園芸加温用燃油高騰対策補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,コロナ禍における燃油等の価格高騰に伴う農業経営コストの増加等により,特に影響を受けている施設園芸農家に対し,園芸用施設の加温設備等に使用する燃料費の一部を助成し,当該施設園芸農家の経営の負担軽減を図るため,施設園芸加温用燃油高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の園芸用施設で農産物を栽培し,園芸施設用の加温設備等の燃料としてA重油又は灯油を使用していること。
(2) 令和3年以降の1年間における農産物販売金額が50万円以上であること。
(3) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,前条第1号の燃料の購入費とし,令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に納品されたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,燃料の購入量1リットルにつき20円を乗じて得た額とする。ただし,その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(1) 燃料の種類,納品日,購入量,購入金額及び支払日を確認できる書類
(2) 申請者名義の振込先口座の通帳等の写し
(3) その他町長が必要であると認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を審査し,速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。