○令和5年度利根町肥料価格高騰対策補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,コロナ禍における肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和し,経営の安定化を図るとともに,化学肥料の使用量の低減に向けて取り組む農業者の,肥料価格の上昇に伴う経費負担の増加に対し,予算の範囲内において,利根町肥料価格高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 国事業 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)第5に定める肥料高騰対策事業をいう。

(2) 県事業 茨城県肥料高騰緊急支援事業支援金交付要綱に定める事業をいう。

(3) 秋用肥料費 令和4年6月から令和4年10月までの期間に販売された肥料費

(4) 春用肥料費 令和4年11月から令和5年5月までの期間に販売された又は販売されることが確実と見込まれる肥料費

(5) 高騰率 農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により,農林水産省農産局長が定めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 農産物を販売し,化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者。

(2) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(補助金の金額)

第4条 補助金の額は別表に掲げるとおりとする。ただし,補助額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

2 補助金の申請は,秋用肥料費,春用肥料費それぞれ1経営体あたり1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和5年度利根町肥料価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 肥料価格高騰対策事業参加農業者証明書(様式第2号)

(2) 国事業の補助金の交付を受けていない農業者は,肥料の種類,購入量,購入金額,注文日等を確認できる書類及び化学肥料低減計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を審査し,速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,令和5年度利根町肥料価格高騰対策補助金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(調査)

第7条 町長は,補助金の交付について,必要があると認めるときは,申請者等関係者に書類の提出を求め,事情聴取等を行うことができる。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は,第6条第2項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 国実施要綱第24の規定により当該補助金の返還措置が講じられたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 町長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,令和5年度利根町肥料価格高騰対策補助金取り消し通知書(様式第4号)により交付決定者に対し,その旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

国事業に申請した者

{当年の肥料費}-(当年の肥料費÷高騰率÷使用量低減率)}×0.3

国及び県事業に申請した者

{当年の肥料費}-(当年の肥料費÷高騰率÷使用量低減率)}×0.2

国事業に申請していない者

{当年の肥料費}-(当年の肥料費÷高騰率÷使用量低減率)}×0.3

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令和5年度利根町肥料価格高騰対策補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)