○利根町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い,出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて,必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに,出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する,出産・子育て応援給付金事業(以下「支給事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給事業の事業開始日)
第2条 支給事業の事業開始日は,令和5年3月10日とする。
(給付金の支給)
第3条 利根町は,第5条に規定する支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,利根町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし,当該支給対象者が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)からこの給付金に相当するものの支給を既に受けている場合は,給付金は支給しない。
2 給付金支給決定の場合は,その支払いをもって支給決定通知に代える。
(給付金の区分)
第4条 給付金の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(給付金の支給内容等)
第5条 給付金の支給の内容,給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)及び給付金の支給の方法は,別表に定めるとおりとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は,偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた支給対象者に対し,支給を行った給付金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,支給事業の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 出産応援給付金
支給の内容 | 支給対象者 | 支給の方法 |
支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。 | 次に掲げる者のうち,出産応援給付金の給付の申請時点で利根町に住所を有する者 | 次に掲げるとおりとする。 |
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。) | (1) 支給対象者は,国要綱別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後,他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で,利根町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産又は死産をした支給対象者については,妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は,妊娠中に行うものとする。ただし,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給対象者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内に支給の申請を行うことができる。 (3) 利根町は,支給対象者から支給の申請を受けた場合は,審査の上,当該支給対象者に対して支給を行うものとする。 (4) 利根町は,前号の審査を行うに当たって,必要に応じて,産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により,当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該支給対象者の本人確認を行う。 | |
(2) 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。) (3) 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,前号に該当する者を除く。) | (1) 支給対象者は,事業開始日以降,町長が別に定めるアンケー(以下この号において「妊娠期間アンケート」という。)を提出し,かつ,他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認・共有することについての同意を経た上で,利根町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産又は死産をした支給対象者については妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができ,申請時点で妊娠した児童を出生している支給対象者については子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は,原則として,事業開始日から6カ月以内に行うものとする。ただし,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,支給対象者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 (3) 利根町は,支給対象者から支給の申請を受けた場合は,審査の上,当該支給対象者に対して令和5年度内に支給を行うものとする。 (4) 利根町は,前号の審査を行うに当たって,必要に応じて,妊娠の届出状況を確認すること等により,当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該支給対象者の本人確認を行う。 |
2 子育て応援給付金
支給内容 | 支給対象者 | 支給方法 |
対象児童1人につき5万円を支給する。 | 次の各号に掲げるいずれかの対象児童を養育する者であって,子育て応援給付金の申請時点で利根町に住所を有するもの | 次に掲げるとおりとする。 |
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって,利根町に住所を有する者 | (1) 支給対象者は,国要綱別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後,他の市町村で同一の対象児童に係る同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で,利根町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した支給対象者については,出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は,原則として,乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4カ月頃までの間に行うものとする。ただし,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4カ月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は,支給の申請はできないものとする。 (3) 利根町は,支給対象者から支給の申請を受けた場合は,審査の上,当該支給対象者に対して支給を行うものとする。 (4) 利根町は,前号の審査を行うに当たって,必要に応じて,支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により,当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該支給対象者の本人確認を行う。 | |
(2) 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に出生した児童であって,利根町に住所を有する者 | (1) 支給対象者は,事業開始日以降,町長が別に定めるアンケート(以下この号において「出生後アンケート」という。)を提出し,かつ,他の市町村で同一の対象児童に係る同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認・共有することについての同意を経た上で,利根町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した支給対象者については,出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は,原則として,事業開始日から6カ月以内に行うものとする。ただし,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,支給対象者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 (3) 利根町は,支給対象者から支給の申請を受けた場合は,審査の上,当該支給対象者に対して令和5年度内に支給を行うものとする。 (4) 利根町は,前号の審査を行うに当たって,必要に応じて,支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により,当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該支給対象者の本人確認を行う。 |
備考
1 この表中「対象児童」とは,子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。
2 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において,そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合,他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
3 この表の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
4 子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は,申請時点で利根町に住所を有しない者であっても,対象児童の死亡日において利根町に住所を有するときは,支給対象者とする。