○利根町土地改良区省エネルギー化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業者の用水利用等に係る負担軽減と土地改良区の経営体質強化を図るため,農業水利施設の省エネルギー化計画を作成して令和7年度までに消費電力量10%以上削減に取り組む土地改良区に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者,補助対象経費及び補助率は,次のとおりとする。

(1) 補助対象者 豊田新利根土地改良区及び牛久沼土地改良区(以下「事業者」という。)

(2) 補助対象経費 町内の用水機場の運転のため,事業者が負担した令和3年4月分から9月分までの電気料金×0.55×0.9

(3) 補助率 補助対象経費の4分の1以内。ただし,千円未満の端数が生じる場合には,これを切り捨てる。

(補助金交付申請及び実績報告)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町土地改良区省エネルギー化促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 省エネルギー化実施計画書

(2) 出来高調書

(3) 補助対象経費に係る電力会社からの請求書類等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第4条 町長は,前条に規定する申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認められるときは,利根町土地改良区省エネルギー化促進事業補助金交付(不交付)決定兼補助額確定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第5条 事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町土地改良区省エネルギー化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第14号

(令和5年3月10日施行)