○利根町道路里親制度実施要綱

令和5年3月3日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,町道において自発的に清掃美化活動を行う住民団体等(以下「住民団体等」という。)を,道路の里親(以下「里親」という。)として認定し,住民と行政が協力して快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに,道路愛護意識を図ることを目的とする。

(里親の資格)

第2条 里親は,5人以上の構成員で組織され,かつ,町道の50メートル以上の区間において,第4条に規定する活動を実施できる住民団体等とする。

(里親の認定)

第3条 里親の認定を希望する住民団体等は,道路里親認定申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項に規定する申込書が提出され,里親として適当と認める場合は,当該申込書を提出した住民団体等の代表者と道路里親制度に関する協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。この場合において,協定書の効力は,原則として次年度以降も継続するものとする。

3 町長は,前項の規定により協定書を締結した場合は,当該住民団体等に対し,道路里親認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(活動内容等)

第4条 里親の活動の内容は,次のとおりとする。

(1) 当該活動区間の歩道,植樹帯等において,清掃,除草,草刈り,花の植栽及び花の抜取り等の活動を行う。ただし,新たに花の植栽又は抜取りを行おうとする場合は,町と協議しなければならない。

(2) 前号に規定する活動において発生したごみを,町の分別方法及び指示に従って適正に処分する。

2 里親が前項に規定する活動を行う場合は,目的外のチラシの配布,イベントの開催その他この要綱の目的と異なる活動を行ってはならない。

(活動計画書)

第5条 認定書を交付された里親の代表者は,当該認定を受けた日から14日以内に道路里親活動計画書(様式第4号。以下「活動計画書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する計画書は,当該認定を受けた日から当該年度の末日までの活動計画を記載するものとする。

3 次年度以降も継続して活動する里親の代表者は,前年度の末日までに次年度の活動計画を記載した活動計画書を町長に提出するものとする。

(活動報告書)

第6条 里親の代表者は,毎年度,前条の活動計画書に基づき活動した期間の報告を,道路里親活動報告書(様式第5号。以下「活動報告書」という。)により,当該年度の末日までに町長に報告しなければならない。

(事故報告)

第7条 里親の代表者は,当該活動中に事故が発生した場合は,速やかに町に報告するとともに,道路里親事故報告書(様式第6号。以下「事故報告書」という。)を提出しなければならない。

(町の支援等)

第8条 町の支援は,次のとおりとする。

(1) 里親の活動に関するボランティア活動保険に加入すること。

(2) 里親の活動に必要な物品の支給又は用具の貸与を行うこと。

2 町は,里親の代表者から希望があった場合は,里親名を記した表示板を,当該活動区間に設置することができる。ただし,個人名,商品名又は公序良俗に反するような名称等の表示はしないものとする。

(物品の給付又は用具の借用)

第9条 里親の代表者は,里親の活動のために必要な物品の給付を受けようとする場合は,道路里親物品給付及び用具借用願書(様式第7号。以下「借用願書」という。)を町長に提出するものとする。

2 里親の代表者は,里親の活動のために必要な用具の借用を受けようとする場合は,借用願書を町長に提出するものとする。

(協定書の継続及び変更届出等)

第10条 町長は,里親の代表者から道路里親制度に関する協定書変更・解除届出書(様式第8号)が提出された場合は,協定書の内容を変更し,協定書の再締結及び協定書の再交付を行い,又は協定書を解除して里親の認定を取り消すことができる。

2 町長は,里親の活動が,法令に抵触する場合,この要綱の目的と異なる活動を行った場合その他里親としてふさわしくないと認める場合は,里親の代表者に道路里親取消通知書(様式第9号)を通知し,協定書を解除して里親の認定を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,道路里親制度の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

利根町道路里親制度実施要綱

令和5年3月3日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)