○利根町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年2月9日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認知症,知的障害,精神障害等の理由で判断力が十分でない者の権利及び財産を守り,安心して暮らせる地域づくりを目指すため,成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 成年後見制度に係る権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が成年後見制度の利用促進に係る連携体制を強化するための合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護が必要な者を発見し,適切な権利擁護支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(中核機関の設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は,利根町とする。

2 中核機関に関する庶務は,福祉課において処理する。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は,次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見制度利用促進に関すること。

(4) 成年後見人,保佐人,補助人及び任意後見人の支援に関すること。

(5) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(6) 協議会の事務局に関すること。

(7) その他権利擁護に関すること。

2 町長は,その運営について,適切に行うことができると認められる場合は,中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(支援対象者)

第5条 中核機関の行う業務の支援対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 利根町に在住する者又はこれに準ずる者として支援が必要と町長が認めた者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により中核機関の業務の全部又は一部を委託した場合において,受託者は業務の実施に当たり,書面又は電磁的記録により業務について記録し,町長の求めに応じて報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事している者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,支援対象者の個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに職務上知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

利根町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年2月9日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年2月9日 告示第8号