○利根町権利擁護支援会議設置要綱

令和5年2月9日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)の運営において,成年後見制度の適切な利用及び利用者への適切な対応に資するため,利根町権利擁護支援会議(以下「支援会議」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 支援会議の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 後見人等候補者の選考及び受任調整に関する審議

(2) 成年後見制度の適用にかかる個別事案に関する審議

(3) 後見人等の活動支援に関する審議

(4) 前3号に掲げるもののほか中核機関の運営上重要な事項に関する審議

(組織)

第3条 支援会議は,委員8人以内で組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 高齢者福祉関係団体の代表者

(5) 障害者福祉関係団体の代表者

(6) 利根町民生委員・児童委員協議会の代表者

(7) 利根町社会福祉協議会の職員

(8) 利根町地域包括支援センターの職員

2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 支援会議に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,支援会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(オブザーバー)

第5条 委員長は,次に掲げる者をオブザーバーとして協議会に出席させることができる。ただし,オブザーバーは議決権を有さないこととする。

(1) 水戸家庭裁判所の職員

(2) 委員長が適当であるとして指名した者

(会議)

第6条 支援会議は,委員長が招集し,委員長が支援会議の議長を務める。

2 支援会議は,委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 支援会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員及びオブザーバー以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。

5 支援会議に付すべき議事について,緊急に対応する必要があるため,支援会議を招集する時間的余裕がないことが明らかと認めるときは,必要な決定を委員長に付託することができる。この場合において,その後最初に開催される支援会議において報告し,承認を得ることとする。

(審議への不関与)

第7条 委員は,自己に関する事案又は自己に利害関係のある事案については,議事に参与することができない。

(守秘義務)

第8条 委員及びオブザーバーは,職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝礼)

第9条 委員及びオブザーバーの謝礼金の額は,別表に掲げるとおりとする。

(庶務)

第10条 支援会議の庶務は,福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

委員等

報酬金額

委員長

6,700円

委員

6,000円

オブザーバー

4,200円

利根町権利擁護支援会議設置要綱

令和5年2月9日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)