○利根町地域公共交通活性化協議会条例

令和5年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき,地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに,道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,利根町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること。

(2) 交通計画の実施に関する協議に関すること。

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様及び運賃,料金等に関すること。

(5) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は,委員19人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町民 2人以内

(2) 地域公共交通の利用者 3人以内

(3) 学識経験者 1人

(4) 茨城運輸支局長又はその指名する者 1人

(5) 茨城県の職員 3人以内

(6) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 3人

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 1人

(8) 町長が指名する町の職員 3人以内

(9) その他町長が交通会議の運営上必要と認めた者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱又は任命された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

3 委員は,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後,最初に開かれる会議は,町長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の定数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の尊重事項)

第7条 協議会で協議が調った事項については,協議会の委員はその協議の結果を尊重しなければならない。

(部会)

第8条 協議会は,第2条に掲げる所掌事務について,調整又は協議を行うため,必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,政策企画課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利根町地域公共交通活性化協議会条例

令和5年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)