○利根町農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱
令和4年11月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条の規定に基づく利根町農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)のうち,同法第13条による変更時の取扱いを定めることにより,整備計画の適正な管理に資することを目的とする。
(整備計画の部分見直し)
第2条 町長は,整備計画について次の各号に掲げる事項について部分見直しを行うことができる。
(1) 農地転用(以下「転用」という。)事案に係る農用地区域からの除外
(2) 農用地区域への編入
(3) 軽微な変更
(4) 公共公用施設用地区域に係る農用地区域からの除外
(転用事案に係る農用地区域からの除外)
第3条 事業計画者及びその土地所有者(以下「申出者等」という。)は,事業計画のために農用地区域内の土地について農用地区域からの除外が行われる必要がある場合,農業振興地域整備計画変更申出書(除外)(様式第1号。以下「除外申出書」という。)により,町長に申出する。
2 申出者等は,除外申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 理由書(様式第2号)
(2) 土地選定経過書(様式第3号)
(3) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 申出する土地の全部事項証明書及び公図
(6) 位置図
(7) 付近見取図
(8) 申出の内容に建築物等がある場合は,その設計図及び敷地内配置図面
(9) 申出する土地に切土,盛土を実施する場合は,その平面図及び断面図
(10) 住民票の写し(申出者等が町外者の場合)
(11) その他町長が判断に必要とする書類
3 町長は,除外申出書を参考として,次の事項の要件をすべて満たしているか確認し,整備計画の変更の可否について決定する。
(1) 農用地区域から除外する緊急性及び必要性があること。
(2) 農用地区域以外に代替すべき土地がないものであること。
(3) 農用地区域内における農用地の集団化,作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4) 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5) 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(6) 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては,当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
(7) 除外申出書の内容が他法令に係る場合は,その許可が得られる見込みがあること。
(農用地区域への編入)
第4条 申出者等は,農振法第3条に規定する農用地が農用地区域への編入が必要である場合,農業振興地域整備計画変更申出書(編入)(様式第6号。以下「編入申出書」という。)により,町長に申出する。
2 申出者等は,編入申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 申出する土地の全部事項証明書及び公図
(2) 位置図
(3) 付近見取図
(4) 住民票の写し(申出者等が町外者の場合)
(5) その他町長が判断に必要とする書類
2 申出者等は,事業計画変更届出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(2) 申出する土地の全部事項証明書及び公図
(3) 位置図
(4) 付近見取図
(5) 届出の内容に建築物等がある場合は,その設計図及び敷地内配置図面
(6) 届出の内容に農地の切土,盛土がある場合は,その平面図及び断面図
(7) 住民票の写し(届出する者が町外者の場合)
(8) その他町長が必要とする書類
2 町長は,整備計画変更案について農振法第8条第4項に規定する県知事の同意を得て整備計画の変更を行い,同時に以下のとおり通知等をする。
(1) 申出に沿う整備計画の変更を行う場合には,申出者及び土地所有者にその旨通知する。
(2) 申出に沿う整備計画の変更を行わない場合又は県知事が同意しない場合には,申出者及び土地所有者に対し速やかにその理由を付した文書により回答する。
(軽微な変更)
第9条 申出者等は,農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第10条第1項で規定する軽微な変更の必要がある場合,農業振興地域整備計画変更申出書(軽微変更)(様式第8号。以下「軽微変更申出書」という。)により,町長に申出する。
2 申出者等は軽微変更申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(2) 申出する土地の全部事項証明書及び公図
(3) 付近見取図
(4) 届出の内容に建築物等がある場合は,その設計図及び敷地内配置図面
(5) 届出の内容に農地の切土,盛土がある場合は,その平面図及び断面図
(6) 住民票の写し(申出者が町外者の場合)
(7) その他町長が判断に必要とする書類
3 町長は,整備計画を変更する場合,農振法第12条の公告縦覧を行い,同時に申出者等に通知をするものとする。ただし,変更を行わない場合は申出者等に対し速やかにその理由を付した文書により回答するものとする。
(農用地区域への再編入)
第11条 町長は,次の各号に掲げる場合,変更した農地を再度農用地区域に再編入することができる。
(1) 申出書に虚偽の記載があると認められる場合
(2) 転用事案に係る農用地区域からの除外後,転用手続きが1年以上行われない等,事業の緊急性及び必要性が認められない場合
附則
この告示は,令和4年11月1日から施行する。