○利根町みんなのまち基本条例

令和4年12月21日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本理念(第4条)

第3章 まちづくりの担い手

第1節 町民(第5条・第6条)

第2節 子ども(第7条)

第3節 議会(第8条・第9条)

第4節 行政(第10条―第12条)

第4章 情報共有(第13条・第14条)

第5章 参加と協働

第1節 参加(第15条―第20条)

第2節 協働(第21条―第24条)

第6章 町政運営(第25条―第32条)

第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第33条)

第8章 条例の普及啓発及び見直し(第34条・第35条)

附則

私たちのまち利根町は,都心より約40キロメートルに位置し,通勤・通学圏内です。眼下には日本三大河川の一つであり,坂東太郎とも呼ばれる利根川を望み,古来より水運の要衝として繁栄してきました。今なお絶えることのない水の恵みは,豊かな緑を育み,田畑を潤しています。

関東最古の水神を祀る蛟蝄神社や国の重要文化財を有する徳満寺などの史跡が存在し,また,民俗学の父・柳田國男が幼少期を過ごして民俗学を志すきっかけとなる地であるなど,歴史,文化の足跡がまちの様々な場所に残されています。

近年,様々な要因による人口減少や少子高齢化,高度情報化の進展など利根町を取り巻く社会環境は目まぐるしく変わってきています。私たちは,子どもから高齢者まですべての人が明るく元気で住みやすいまち,町民から愛されるまちを創り上げていかなければなりません。

そのために,私たちは,先人たちから受け継いできた自然,歴史,文化を後世に引き継ぐとともに,一人ひとりが主役となって,町民,議会,行政がそれぞれの役割を果たしながら,協働のまちづくりを進めていくことが必要です。

私たちは,まちづくりの基本理念を明らかにし,利根町民であることを誇りと思えるような,笑顔あふれるまちづくりを進めるため,利根町みんなのまち基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,利根町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,町民,議会及び行政の役割と責務等並びに町政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は,本町のまちづくりの基本を定めるものであり,町民及び町は,この条例の趣旨を最大限尊重するものとします。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は,次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する者,町内に通勤する者,町内に通学する者及び町内で事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 行政 町の執行機関である町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 町 行政及び議会をいいます。

(4) 協働 町民及び町が,目的を共有し,それぞれの役割及び責任に基づき,互いに尊重し,対等な立場で協力することをいいます。

(5) 参加 町の政策形成,実施及び評価等の過程において,町民が主体的に関わることをいいます。

(6) 住民自治組織 一定の地域を基盤とする住民の組織であり,当該地域における住民自治の推進や相互扶助等を目的とした活動を行う団体をいいます。

第2章 基本理念

(基本理念)

第4条 町民及び町は,町民がまちづくりの主体であることを認識し,それぞれの役割と責務等に基づき,協働によるまちづくりを推進します。

2 町民及び町は,次の事項を基本として,協働によるまちづくりを推進します。

(1) 町民の参加を基本として,町の運営が行われること。

(2) 町に関する情報を共有すること。

(3) 町民及び町が,互いに尊重し,理解を深め,信頼関係を構築すること。

第3章 まちづくりの担い手

第1節 町民

(町民の権利)

第5条 町民は,生命,自由及び幸福を追求する権利が最大限尊重されます。

2 町民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利を有します。

3 町民は,町政の情報を知る権利を有します。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は,まちづくりの主体であることを認識し,自主的にまちづくりへ参加します。

2 町民は,互いを尊重し,協力してまちづくりを進めます。

3 町民は,自らの発言と行動に責任を持ちます。

第2節 子ども

(子どものまちづくりへの参加)

第7条 町民及び町は,子どもを将来のまちづくりの担い手として尊重し,子どもがまちづくりに参加できるよう努めます。

第3節 議会

(議会の役割と責任)

第8条 議会は,町の意思決定機関として,条例,法律その他の法令に基づき議決の権限を行使するとともに,行政を監視する役割を果たします。

2 議会は,公正かつ開かれた議会運営に努めます。

(議員の役割と責務)

第9条 議員は,町民の意見を的確に把握し,町政に反映せるとともに,町民の代表としてふさわしい活動をします。

2 議員は,自らの資質向上に努め,公正かつ誠実に職務を遂行します。

第4節 行政

(町長の役割と責務)

第10条 町長は,町を代表します。

2 町長は,公正かつ誠実に町政を運営します。

(行政の役割と責任)

第11条 行政は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行します。

2 行政は,自らの判断及び責任において,事務を公平かつ適正に管理し,執行します。

(職員の役割と責務)

第12条 町の職員は,町民全体の奉仕者として,職務を遂行します。

2 町の職員は,公正かつ誠実に職務を遂行します。

第4章 情報共有

(情報共有)

第13条 町は,公正で開かれた町政を推進するため,町の保有する情報について,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有化を図ります。

(個人情報保護)

第14条 町は,個人の権利利益を保護するため,町の保有する個人情報の適正な取扱いについて,必要な措置を講じ,個人情報の保護を図ります。

第5章 参加と協働

第1節 参加

(参加の機会)

第15条 町は,多様な参加の機会を提供し,参加の推進に努めます。

(参加のための環境づくり)

第16条 町は,政策形成,実施及び評価等の過程において,町民に分かりやすく説明するとともに,年齢及び性別に関わらずすべての町民が参加しやすい環境づくりに努めます。

(附属機関等への参加)

第17条 町は,附属機関等の構成員の一部を公募により選任するよう努めます。

(パブリックコメント)

第18条 町は,重要な条例,計画等の制定,改定等に当たっては,事前にその案を公表して町民から意見等を募るパブリックコメントを実施します。

2 町は,パブリックコメント手続によって提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,その意見等に対する考え方を町民に公表します。

(意見への対応)

第19条 町は,参加によって町民から出された意見について,幅広い意見を町政に反映するよう努めます。

(住民投票)

第20条 町長は,町政に関する重要な事項について,直接,町民の意思を確認するため,住民投票を実施することができます。

2 町長は,住民投票の結果を尊重します。

第2節 協働

(協働の推進)

第21条 町民及び町は,地域課題の解決のため,協働してまちづくりに取り組みます。

2 町民及び町は,年齢及び性別に関わらずすべての町民がまちづくりの主体であることを認識し,協働の推進に努めます。

(目的の共有)

第22条 町民及び町は,協働に当たっては,企画立案の段階から十分な協議を行い,適正な合意形成,目的の共有を図ります。

(協働のための学習支援)

第23条 町は,町民が協働に関して理解を深められるよう学習の機会を設けます。

2 町民は,地域課題や協働に関する理解を深めるよう努めます。

(協働におけるそれぞれの役割)

第24条 町は,住民自治組織及び公共的な課題の解決を目的とする市民団体等(以下「住民自治組織等」といいます。)の活動について,その自主性及び自立性を尊重し,適切な支援を行います。

2 住民自治組織等は,自主的かつ自立的な活動を行うとともに,地域課題の解決のため,町との協働に努めます。

3 町民は,住民自治組織等の役割を認識し,尊重するとともに,その活動に対して,積極的に協力するよう努めます。

第6章 町政運営

(総合振興計画)

第25条 町長は,総合的かつ計画的な町政運営を図るため,町の目指すべき将来像を定めた町の最上位の計画(以下「総合振興計画」といいます。)を策定します。

(男女共同参画の推進)

第26条 町民及び町は,男女共同参画社会の実現のため,町民及び町が一体となった男女共同参画の取組を推進します。

2 町民は,町が実施する男女共同参画の推進の取組に関し,連携及び協力するよう努めます。

3 町は,男女共同参画の推進に関し,総合的な取組を実施します。

(子育て・子育ち及び教育の推進)

第27条 町民及び町は,子育て・子育ち及び教育に関するそれぞれの役割を認識し,子どもが健やかに成長できる環境を確保するとともに,将来のまちづくりの担い手となる人材の育成に努めます。

(健康の推進)

第28条 町民及び町は,地域の連携,協働により健康を維持増進する環境づくりに努めます。

(財政運営)

第29条 町長は,持続可能な財政運営のため,総合振興計画を踏まえ,予算を編成し,執行します。

(行政評価)

第30条 行政は,効率的な行政運営を推進するため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めます。

(説明責任)

第31条 行政は,政策形成,実施及び評価等の過程について,町民に分かりやすく説明するよう努めます。

(危機管理)

第32条 町民は,平常時から防災意識の向上に努め,協働して災害等に備えるよう努めます。

2 町は,災害等に備えるため,町民及び自主防災組織その他関係団体と連携及び協力を図ります。

3 町は,町民の生命,身体及び財産を災害等から保護するため,適切な施策を実施するとともに,危機管理体制を整備します。

第7章 国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力

(国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力)

第33条 町は,公共サービスの向上及び共通する課題の解決のため,国,県及びその他地方公共団体と連携し,協力します。

第8章 条例の普及啓発及び見直し

(条例の普及啓発及び推進)

第34条 町は,この条例の基本理念の実現を図るため,この条例の普及啓発に努めます。

(条例の見直し)

第35条 町は,社会情勢等の変化を踏まえ,この条例を検証し,必要に応じ,見直しを行います。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

利根町みんなのまち基本条例

令和4年12月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和4年12月21日 条例第18号