○利根町運動部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年7月5日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,利根町運動部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,町内の中学校における運動部活動の地域移行に向けた方策を検討するため,検討委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 検討委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 地域移行に向けた取組を推進するために必要な事項

(2) 地域移行後における取組に必要な事項

(組織)

第4条 検討委員会の委員は,16人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) スポーツに関する見識・経験を有する者

(2) 町内中学校の保護者代表

(3) 町内中学校長

(4) 町内中学校の部活動顧問代表

(5) 学校教育課長

(6) 生涯学習課長

(7) 生涯学習課社会体育担当

(8) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年間とする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱又は任命された委員は,任期中において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(委員の謝礼)

第6条 委員の謝礼金の額は,日額1,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 検討委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 検討委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議の採決は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員長は,特に必要と認めた場合又は急を要する場合は,書類の回議をもって会議に代えることができる。

(関係者の出席等)

第9条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の部活動関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定めることができる。

この告示は,公表の日から施行する。

利根町運動部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年7月5日 教育委員会告示第5号

(令和4年7月5日施行)