○利根町職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年6月8日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は,職場におけるハラスメントを防止し,ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより,人権を尊重し,快適に働くことができる勤務環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町の職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び酒席その他実質的に職場の延長線上にあると認められる場所を含む。)をいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 他の職員(直接的な被害者に限らず,当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動(性的指向及び性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景にした言動であって,業務の適正な範囲を超えたものにより,他の職員の就業環境が害されることをいう。

(5) 妊娠,出産に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと,妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと,不妊治療を受けること及び職員の妊娠,出産に関する制度若しくは措置の利用に関し,職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(6) 育児,介護に関するハラスメント 育児,介護に関する制度若しくは措置の利用に関し,職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(7) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか,他の職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって,その程度が看過できないものをいう。

(8) ハラスメント 第3号から前号に掲げる用語の総称をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ,勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し,職員が互いに人権を尊重し,対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は,次の各号に掲げることを遵守し,ハラスメントの防止に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。

(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は,注意を喚起すること。

(相談窓口の設置)

第5条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出その他の相談(以下「相談等」という。)に対応するため,ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。

2 相談窓口に,相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)として男性及び女性各1人以上を置くものとする。

3 相談員は,相談等に適切に対応することができると認められる職員のうちから,町長が任命する。

4 相談員は,相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する指導,助言,あっせん等を通じ,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 相談員は,相談等を受けたときは,ハラスメントに関する相談整理票(別記様式)に当該相談等の内容について記載をし,総務課長に報告するものとする。

6 総務課長は,町長に報告し,町長は,事案の内容又は状況から判断して必要と認めるときは,利根町職員考査委員会規程(平成18年利根町訓令第2号)に規定する利根町職員考査委員会に調査及び審議を依頼するものとする。

(プライバシーの保護等)

第6条 相談員その他ハラスメントに起因する問題に携わる職員は,その職務において知り得た個人のプライバシーその他の秘密を厳守し,他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 相談等の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

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利根町職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年6月8日 訓令第7号

(令和4年6月8日施行)