○利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和4年6月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年利根町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき,町長が職務に専念する義務を免除する場合に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他の公共団体の機関,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する学校その他の団体等から文書による依頼を受けて講演,講義,審判員等を行う場合

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許(普通自動車免許を除く。)その他の職務の遂行に必要な免許,資格等に係る試験を受験する場合

(3) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は補食する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか,職務に専念する義務を免除することが適当であると町長が認める場合

この規則は,公布の日から施行する。

利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和4年6月15日 規則第24号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年6月15日 規則第24号