○利根町立小中学校児童生徒用モバイルルーター等無償貸与事業実施要綱

令和4年3月28日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍し,家庭に有線及び無線によるインターネット環境のない児童生徒を支援するため,利根町教育委員会が管理するモバイルルーター及び付属品(以下「モバイルルーター等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として,次のいずれかに該当するものとする。

 未成年後見人その他の者で,児童生徒を現に監護するもの

 その他保護者に準ずる者として利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者

(対象者)

第3条 モバイルルーター等の貸与を受けることができる者は,小中学校に在籍し,家庭に有線及び無線によるインターネット環境のない児童生徒の保護者とする。

(貸与機器及び台数)

第4条 教育委員会が貸与するモバイルルーター等は,別表のとおりとする。

2 モバイルルーター等の貸与は,小中学校に在籍する児童生徒の人数にかかわらず,1世帯につき1台とする。

(貸与の申請)

第5条 モバイルルーター等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町立小中学校児童生徒用モバイルルーター等無償貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請多数の場合は,就学援助制度の認定者を優先する。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,モバイルルーター等の貸与の可否を決定したときは,利根町立小中学校児童生徒用モバイルルーター等無償貸与決定(承認・不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸与の期間)

第7条 前条の規定による貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)がモバイルルーター等の貸与を受けられる期間は,貸与の決定日から当該児童生徒が小中学校に在籍する期間とする。

(費用)

第8条 モバイルルーター等の貸与にかかる費用は,無料とする。ただし,通信事業者との契約に係る費用並びに通信費及び電気代等のモバイルルーター等の使用に伴い要する一切の費用は,借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第9条 借受者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) モバイルルーター等は,付属品であるモバイルルーター取扱説明書により適切に使用し,常に良好な状態で管理しなければならない。

(2) モバイルルーター等を使用する権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(3) モバイルルーター等を売却,廃棄又は故意に破損してはならない。

(4) モバイルルーター等に装飾等を行い,貸与時の状態に復旧できない状態にしてはならない。

(5) モバイルルーター等を児童生徒の家庭学習の目的以外に使用してはならない。

(6) モバイルルーター等を使用して,第三者に対して危害を加えてはならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか,モバイルルーター等の貸与の目的に反することをしてはならない。

(貸与の取消し等)

第10条 教育委員会は,借受者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該貸与の決定を取り消し,モバイルルーター等を返却させることができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりモバイルルーター等の貸与の決定を受けたとき。

(3) 第9条に規定する借受者の遵守事項に違反したとき。

2 教育委員会は,前項の規定によりモバイルルーター等の貸与の決定を取り消したときは,利根町立小中学校児童生徒用モバイルルーター等無償貸与決定取消通知書(様式第3号)を当該借受者に通知するものとする。

(損害賠償等)

第11条 借受者は,モバイルルーター等の返却までに生じたモバイルルーター等に起因する事故について,町の責に帰すべき事由を除き,その責任を負わなければならない。

2 借受者は,モバイルルーター等を紛失,盗難又は借受者の責に帰すべき事由により毀損させたときは,直ちに紛失・盗難・毀損届を教育委員会に提出するとともに,借受者の負担において原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

3 モバイルルーター等の使用に伴い,借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害については,借受者が負担しなければならない。

4 この要綱に定めるモバイルルーター等の目的外使用によって生じた費用は,借受者が負担しなければならない。

(返却)

第12条 借受者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルーター等を教育委員会へ返却しなければならない。

(1) モバイルルーター等の貸与期間が終了したとき。

(2) 第10条第1項の規定によりモバイルルーター等の貸与の決定の取り消しを受けたとき。

2 借受者は,モバイルルーター等を返却するときは,次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 故障・破損の有無

(2) 別表に規定する機器等の有無

3 借受者は,第1項に規定する期日までにモバイルルーター等を返却しないときは,モバイルルーター等の取得価格を弁償しなければならない。

(貸与の制限)

第13条 教育委員会は,借受者がこの要綱に違反した場合,以後の貸与を認めないことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほかモバイルルーター等の貸与に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

機器等

数量

モバイルルーター

1

取扱説明書

2

ACアダプタ

1

充電用USBケーブル

1

モバイルルーター収納箱

1

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利根町立小中学校児童生徒用モバイルルーター等無償貸与事業実施要綱

令和4年3月28日 教育委員会告示第4号

(令和4年3月28日施行)