○利根町高齢者等買い物弱者移動販売支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者,障がい者等の買い物の機会を確保するため,買い物困難地域において日用生活物資を移動販売する事業者に対し,予算の範囲内において利根町高齢者等買い物弱者移動販売支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 日用生活物資 日常生活に必要な飲食料品及び日用雑貨品等をいう。
(2) 移動販売 移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。)を使用し,町内各地域を巡回して日用生活物資を販売することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし,第8号に掲げる要件にあっては,町長が必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 町内に事務所又は事業所を有すること。
(2) 町が指定する車両を活用して事業を行うこと
(3) 移動販売で販売する商品は,町内にある店舗を優先して調達すること。
(4) 鮮魚,精肉及び青果物をすべて移動販売で取り扱うこと。
(5) 町内全域で移動販売を行うことができること。
(6) 週3日以上,移動販売を行うことができること。
(7) 移動販売に係る関係法令を遵守すること。
(8) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度から同日から起算して4年を経過する日の属する年度以上継続して移動販売を行うことができること。
(9) 町民税,固定資産税,都市計画税及び軽自動車税に滞納がないこと。
(補助事業)
第4条 補助事業は,前条に規定する補助対象者が実施する移動販売に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に係る経費のうち,次に掲げるものとする。
(1) 備品購入費
(2) 人件費
(3) 広告宣伝費及び販売促進費
(4) 車両維持管理費
(5) 仕入れ経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費の額(千円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,当該補助金の額が200万円を超えるときは200万円とする。
2 前項の規定にかかわらず,補助事業に係る総支出から総収入を減じた額を限度とする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付を受けられる期間は,交付決定を受けた初年度を含む4か年度以内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 移動販売ルート予定図及び運行予定表
(4) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(5) 町税納付確認書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容の変更又は補助に要する経費の配分を変更(町長の認める軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(当該補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該完了した日から起算して30日以内に利根町高齢者等買い物弱者移動販売支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(4) 写真等補助事業の実施状況が確認できる書類
(5) 日別及び販売場所別の利用実績表
(6) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第14条 町長は,特に必要があると認めたときは,補助金を概算払により交付することができる。この場合において,概算払により交付できる額は利根町高齢者等買い物弱者移動販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載された補助金の交付決定額を上限とする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかこの要綱の規定に違反したとき。
3 町長は第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係帳簿の整備等)
第17条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整備し,かつ,当該関係帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の末日から起算して5年間保管しなければならない。
(関係帳簿等の調査)
第18条 町長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対し移動販売に係る報告を求め,又は帳簿,書類を調査することができる。
2 前項の規定は,補助事業が完了した後においても,適用があるものとする。
(財産の管理)
第19条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,その台帳を備え,その保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。
(財産の処分)
第20条 補助事業者は,取得財産等を他の用途に使用し,他の者に貸し付け,若しくは譲り渡し,他の物件と交換し,又は債務の担保に供しようとするときは,あらかじめ利根町高齢者等買い物弱者移動販売支援事業補助金取得財産等の処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業が完了した日の属する年度の末日から起算して5年を経過したときは,この限りでない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第45号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第6号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。