○令和4年度利根町主食用水稲生産継続支援対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響長期化による外食産業等の需要の落ち込みにより,令和3年産の米価下落の影響を受けた農家を支援するため,次期作に向けた生産費の一部について,予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で,令和3年産の主食用水稲を生産及び販売した農家のうち,次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 令和3年度営農計画書を利根町地域農業再生協議会に提出していること。

(2) 令和4年度以降も営農を継続する意思を有していること。

(3) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は,利根町産米の生産費とする。

(交付対象面積)

第4条 補助金の交付対象となる土地の面積(以下「交付対象面積」という。)は,令和3年度営農計画書に記載された主食用水稲作付面積又は,主食用水稲作付目標面積のいずれか小さい面積とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,交付対象面積10アール当たり5,000円とする。

2 交付の算定に要する面積に1アール未満の端数があるときには切捨てにより算定するものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は,令和4年度利根町主食用水稲生産継続支援対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を令和4年6月30日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を審査し,速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定による審査により補助金を交付することを決定したときは,令和4年度利根町主食用水稲生産継続支援対策事業費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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令和4年度利根町主食用水稲生産継続支援対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)