○利根町空き店舗バンク制度実施要綱
令和4年3月2日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内における空き店舗を有効活用することにより,意欲ある新規出店希望者を支援し,商店街や地域の活性化を図るために実施する空き店舗バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 個人又は法人が商業等を目的として法令等に違反しないで建築した町内に存在する店舗及び事務所で,現に営業等をしていない建物及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き店舗に係る所有権その他の権利を有する者で,当該空き店舗の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き店舗バンク 町が,空き店舗の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を空き店舗の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は,空き店舗バンク以外による空き店舗の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 町長は,空き店舗バンクを円滑に運営するため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次の各号に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 媒介業者の推薦
(2) 空き店舗の売買又は賃貸借の契約交渉の媒介
(1) 利根町空き店舗バンク物件登録カード(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 登録する空き店舗の登記全部事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 所有者等の全員が登録に関する承諾をしていること。
(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行う,又は行う恐れのある組織の構成員等の所有でないこと。
(3) 当該空き店舗が不動産競売にかけられた状態でないこと。
(4) 所有者等が空き店舗バンクの趣旨を理解し,賛同していること。
(5) その他,町長が特に必要と認めるときは,別に登録の要件を定めることができるものとする
4 前項の規定による登録期間は,登録の日から起算して2年以内とする。
6 町長は,第3項の規定による登録を受けていない空き店舗で,空き店舗バンクへの登録が適当と認められる物件については,その所有者等に対し,空き店舗バンクへの登録を勧めることができる。
(空き店舗バンク登録期間延長)
第7条 空き店舗登録者は,空き店舗バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,登録満了日までに,利根町空き店舗バンク物件登録期間延長申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は,2年間とする。ただし,登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(空き店舗バンクの登録の取消し)
第8条 町長は,空き店舗登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空き店舗バンクから抹消するものとする。
(1) 空き店舗登録者から,利根町空き店舗バンク物件登録取消届出書(様式第10号)の届け出があったとき。
(2) 当該空き店舗に係る所有権その他の権利に異動があったとき
(3) その他空き店舗バンク登録台帳に登録されていることが不適当であると町長が認めたとき。
(空き店舗バンク登録情報の公表)
第9条 町長は,空き店舗バンクに登録された空き店舗の情報を町が管理するホームページ等において公開するとともに,利用登録者(第10条第6項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する空き店舗バンク情報の範囲は次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 希望売却価格又は賃料
(4) 物件所在地
(5) 物件の概要
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等への距離
(9) 位置図
(10) 物件説明図(配置図・間取図)
(11) 写真
(利用希望者の登録)
第10条 町長は,必要に応じて,前条第2項に規定する空き店舗の情報を利用希望者に提供するものとする。
(1) 飲食店,小売業若しくはサービス業の店舗又はそれらの業種の事務所として空き店舗を活用し,地域の活性化に寄与できる者。ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所は除く。
(2) 空き店舗の転売又は転貸を目的としない者
(3) 公序良俗に反する活動を行う者
(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行い,又は行うおそれのある組織の構成員ではない者
(5) 政治性又は宗教性のある事業を行う団体ではない者
4 前項に定めるもののほか,町長が特に必要と認めるときは,別に登録の要件を定めることができるものとする。
5 第3項の規定による登録期間(以下「利用登録期間」という。)は,登録の日から起算して2年以内とする。
(利用登録期間の延長)
第12条 利用登録者は,空き店舗バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,利用登録期間満了日までに,利根町空き店舗バンク利用登録期間延長申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる利用登録期間は,2年間とする。ただし,利用登録期間の延長回数は,制限しないものとする。
(利用登録者の登録の取消し)
第13条 町長は,利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用登録者を空き店舗バンクから抹消するものとする。
(1) 第10条第3項に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き店舗を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録期間満了日を経過しても,利用登録期間の延長の申出がなかったとき。
(5) 利根町空き店舗バンク利用登録取消届出書(様式第19号)の提出があったとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第14条 利用登録者は,希望する物件の交渉を申し込むときは,利根町空き店舗バンク物件交渉申込書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,空き店舗登録者と利用登録者との空き店舗に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については,直接これに関与しないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるものの他必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。