○利根町農業委員候補者評価委員会設置要綱
令和4年1月17日
告示第5号
(設置)
第1条 この要綱は,利根町農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年利根町規則第25号)第6条の規定により,利根町農業委員会の委員の選任過程の公正性及び透明性を確保するため利根町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は,町長の求めにより,利根町農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い,その結果を町長に報告するものとする。
2 評価委員会は,候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法により審査を行うものとする。
(組織等)
第3条 評価委員会は,次に掲げる者をもって組織する。ただし,候補者はその職を兼ねることはできないものとする。
(1) 利根町農業委員会委員
(2) 利根町農業委員会会長経験者
(3) 利根町認定農業者協議会会長
(4) 総務課長
(5) 政策企画課長
(6) まち未来創造課長
(7) 農業政策課長
(8) 利根町農業委員会事務局長
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会務を総理し,評価委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,町長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
4 候補者の評価の決定は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによるものとする。
5 会議は,非公開とする。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。