○利根町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

令和3年12月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。次条において同じ。)及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件については,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)の規定の例による。この場合において,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については,利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年利根町条例第11号)第2条の規定の例による。この場合において,同条例第2条中「任命権者」とあるのは,「教育委員会」と,「町長が規則で」とあるのは「教育委員会規則で」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(利根町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 利根町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年利根町条例第2号)は,廃止する。

利根町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

令和3年12月13日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)