○利根町副町長定数条例

令和3年12月13日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,本町の副町長の定数は,1人とする。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(利根町副町長を置かないことの条例の廃止)

2 利根町副町長を置かないことの条例(平成19年利根町条例第11号)は,廃止する。

(利根町政治倫理条例の一部改正)

3 利根町政治倫理条例(平成18年利根町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利根町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 利根町特別職報酬等審議会条例(平成7年利根町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利根町副町長定数条例

令和3年12月13日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)