○利根町副町長定数条例
令和3年12月13日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,本町の副町長の定数は,1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(利根町副町長を置かないことの条例の廃止)
2 利根町副町長を置かないことの条例(平成19年利根町条例第11号)は,廃止する。
(利根町政治倫理条例の一部改正)
3 利根町政治倫理条例(平成18年利根町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利根町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 利根町特別職報酬等審議会条例(平成7年利根町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略