○利根町合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する取扱要綱

令和3年7月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る目的として,合併処理浄化槽の処理水を,町が管理する道路の側溝(以下「側溝」という。)へ放流する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において合併処理浄化槽とは,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であり,かつ,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上,放流水質BOD20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(対象地域)

第3条 浄化槽を設置し,その処理水を側溝に放流できる地域は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定よる事業計画の区域及び浄化槽による集合処理区域以外の地域とする。

(対象浄化槽)

第4条 前条の地域に設置する浄化槽は,第2条に規定する処理能力を有する浄化槽でなければならない。

(対象側溝)

第5条 浄化槽の処理水を放流できる側溝は,内寸法300ミリメートル以上で流末が整備され,かつ,放流先の関係団体から同意が得られているものとする。ただし,町長が認めたものについては,この限りでない。

2 宅地から側溝への取付管は,口径100ミリメートル以下とする。

(占用許可申請)

第6条 浄化槽の処理水を側溝へ排水をしようとする者は,利根町道路占用規則(昭和51年利根町規則第7号)第2条の規定に基づき申請し,町長の許可を得なければならない。

2 前項の規定による申請には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法第13条の規定による工場生産浄化槽認定シートの写し又は浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行)全国浄化槽推進市町村協議会第6条の規定により交付された登録証の写し

(2) 浄化槽の設置場所が,原則として公共下水道の供用開始区域でないことが確認できる書類

(3) 浄化槽からの放流水に関する誓約書(別記様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は,第1項の規定による申請があったときは,内容を審査し,占用を許可することを決定したときは,当該申請者に占用許可書を交付するものとする。

(占用許可期間)

第7条 前条第3項の規定による占用許可の期間は,3年とし,占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときの期間は同様とする。

(占用料)

第8条 占用料は,利根町道路占用料徴収条例(昭和50年利根町条例第34号)第3条第2号の規定により,当分の間免除するものとする。

(占用許可の取消し)

第9条 町長は,浄化槽の所有者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第3項の規定による占用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定により交付する占用許可書に記載された条件に反したとき。

(2) 第6条第1項の規定による申請時に添付する誓約書に反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は,速やかに現状回復をし,町長に届け出なければならない。

(維持管理)

第10条 浄化槽の所有者又は使用者は,公共用水域の水質汚濁の防止を図り生活環境を保全するため,浄化槽法等関係法令の定めるところにより,浄化槽の保守点検及び清掃並びに水質に関する検査等を適正に行い,浄化槽の構造基準で定められた性能を保持するとともに,放流先の側溝の清掃管理に努めなければならない。

(下水道への切替え義務)

第11条 浄化槽の所有者又は使用者は,公共下水道への放流が可能となった場合には,速やかに側溝の放流を廃止し,公共下水道へ切り替えるものとする。

(調査)

第12条 町長は,第6条第3項の規定による占用を許可した側溝の管理状況を調査し,適正に管理されていないと認められるときは,当該占用許可をした者に対して現状回復を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する取扱要綱

令和3年7月26日 告示第53号

(令和3年7月26日施行)