○利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱
令和3年5月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,利根町自立・分散型エネルギー設備設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「自立・分散型エネルギー設備」とは,別表第1に掲げる設備(以下「補助対象設備」という。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は,町内に住所を有し,補助対象設備を設置する者で,かつ,次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 自らが所有し,及び居住する住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に補助対象設備を設置する者。
(2) 自らの居住の用に供するための住宅の新築に合わせて補助対象設備を設置する者
(3) 住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備備が予め設置された住宅を自ら居住の用に供するために取得する者であって,当該補助金の交付を申請した日の属する年度の3月20日までに当該住宅の引き渡しを受けるもの
(4) 住宅を借りている者で,補助対象設備の設置に対して賃借人の承諾を受けているもの
(1) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)を滞納している者(同一世帯員含む。)
(2) 対象者自ら又は,自らと同一の世帯を構成する者が,茨城県が実施するいばらきエコチャレンジ(以下「いばらきエコチャレンジ」とする。)に未登録の者
(3) 建築物,電気設備等に関する関係法令に準拠していない住宅を所有する者。
(4) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等に所属している者及び同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している者。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表第2のとおりとする。
2 同一住宅及び同一申請者に対する補助金の交付は一回限りとする。ただし,集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備の設置にあっては一戸に1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象設備の設置工事の着工前(補助対象設備付きの住宅を購入する場合は,引渡し前)に,利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書等の写し
(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
(3) 補助対象設備の仕様書又は規格等が分かるカタログ等
(4) 補助対象設備の配置図及び設置予定場所の位置図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) いばらきエコチャレンジに登録していることが確認できる書類
(7) 住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は,当該第三者又は共有者から補助対象設備の設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(8) 町税の納税証明書(町外の申請者に限る。)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(事業の中止)
第9条 交付決定者は,当該補助金交付事業を中止しようとするときは,あらかじめ利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金中止承認申請書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は,補助対象設備の設置工事を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに,利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書(領収書が無い場合は,引渡し等が確認できるもの)及び内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第13条 町長は,前条の規定による補助金の交付請求があったときは,速やかにその内容を確認し,当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき
(3) 町長が付した条件に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,当該補助金の交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。
2 前条の規定により,補助金の返還を求められた交付決定者は,直ちに交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(財産処分等の制限)
第16条 交付決定者は,補助事業者により取得した財産について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,廃棄し,又は担保に供する等の処分をしてはならない。ただし,町長の承認を得た場合は,この限りでない。
2 財産処分の承認を受けようとする者(以下「財産処分申請者」という。)は,あらかじめ利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費財産処分承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。
(証拠書類の保存)
第17条 交付決定者は,補助事業に係る証拠書類を整理し,補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の提供)
第18条 この要綱に基づき,補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,町長から設置効果等に関する資料の提供や調査等を求められたときは,これに協力するよう努めなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設備の種類 | 設備の要件 |
蓄電システム | ア 電力を繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。 イ 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満に限る)により発電される電力を充放電できるものであること。 ウ 蓄電池から供給される電力が,当該居住にて使用されるものであること。 エ 当該年度又は前年度に,国が実施する補助事業における補助対象設備として,国の委託事業者により登録されているものであること。 |
別表第2(第5条関係)
設備の名称 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示,キュービクル等)の購入費,工事費(据付け・配線工事等) | 50,000円 |