○利根町介護保険受領委任払制度実施要綱
令和3年3月3日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,居宅要介護等被保険者の一時的な費用負担を軽減するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく福祉用具購入費又は住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(3) 居宅要介護等被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者,法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給に係る住宅改修工事を施工する者をいう。
(5) 受領委任払い 町が居宅要介護等被保険者に対して福祉用具購入費又は住宅改修費を支給するにあたり,当該居宅要介護等被保険者が委任した事業者を受取人とし,町が当該事業者に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けている介護保険被保険者
(2) 介護保険料の滞納がない者
(3) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がない者
(4) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者
(自己負担)
第5条 福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は,当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)について,介護保険負担割合証に記載された負担割合分を自己負担しなければならない。この場合において,自己負担額に1円未満の端数があるときは,切り上げるものとする。
(1) 居宅介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書
(2) 福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が確認できる書類
(1) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類
(2) 住宅改修工事費見積書
(3) 住宅改修工事着工前の写真及び住宅改修箇所の平面図
(4) 改修工事を行う住宅の所有者が居宅要介護等被保険者でない場合は,当該住宅の所有者の承諾書
2 町長は,前項の規定による審査の依頼があったときは,その内容を速やかに審査し,住宅改修工事の着工の可否を決定するものとする。
3 町長は,前項の規定により住宅改修工事の着工の可否を決定したときは,当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
(住宅改修費の支給申請)
第8条 住宅改修費を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は,利根町介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 居宅要介護等被保険者が事業者に支払った自己負担額の領収書
(2) 住宅改修工事完了後の写真
2 町長は,前項の規定により福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を決定したときは,速やかに居宅介護等被保険者が受領委任した事業者に支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。