○利根町議会議員及び利根町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月9日
選管告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は,利根町議会議員及び利根町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年利根町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は,令和2年12月12日から施行する。
附則(令和7年選管告示第6―1号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の利根町議会議員及び利根町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
4 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。






















