○利根町障がい者居室確保事業実施要綱
令和2年10月9日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により,障がい者の緊急一時的な宿泊を提供する障がい者居室確保事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人,特定非営利法人その他の法人(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,町内に住所を有する者で,かつ,法第4条第1項に規定する障害者とする。
(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが適当でないと認められる者
(2) 前号に定めるもののほか,委託事業者の施設の管理その他事業の実施に支障が生ずるおそれがあると認められる者
(1) 申請者の属する世帯の前年(1月から6月までの利用に係る申請については当該年度の前年)の所得状況が確認できる書類
(2) 利用申請日の属する年度(4月から6月までの利用に係る申請については当該年度の前年度)分の市区町村民税の課税状況が確認できる書類
(1) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業の利用を中止するとき。
(3) 疾病その他の理由により利用できなくなったとき。
(4) 第3条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(利用回数等の制限)
第7条 町長は,委託事業者の施設の運営に支障があると認められるときは,利用決定者に対し,1月当たりの利用日数の制限を設けることができる。
(利用の取消し)
第8条 町長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) その他町長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(事業内容の説明及び同意)
第9条 委託事業者は,事業の提供を開始するときは,あらかじめ利用決定者に対して事業の利用可否の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得なければならない。
(利用者負担額)
第10条 利用決定者は,事業を利用したときは,別表第1に規定する額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払わなければならない。
3 利用決定者は,利用者負担額のほか,食事,教材その他のサービスの提供を受けたときは,実費負担として当該費用を委託事業者に支払わなければならない。
(利用者負担額の減免)
第11条 町長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
(1) 利用決定者が法第29条第4項の規定の適用を受け,同条第3項の規定により支給の決定を受けた介護給付費又は訓練等給付費の額が,同項第1号の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超えているとき。
(2) 災害その他特別の理由があると認められたとき。
2 利用決定者は,利用者負担額の減免を受けようとするときは,利根町障がい者居室確保事業利用者負担額減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなけらばならない。
(委託料)
第12条 事業の委託料は,事業に要する費用から利用者負担額を差し引いた額とする。
2 委託事業者は,事業を実施した月の翌月の15日までに当該月に係る委託料を利根町障がい者居室確保事業委託料請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。
(1) 委託費内訳書(様式第11号)
(2) 利用者名簿(様式第12号)
(3) 利用実績記録表(様式第13号)
3 町長は,前項の規定による請求のあった日から30日以内に請求内容を確認の上,委託料を支払うものとする。
(委託事業者への意見聴取等)
第13条 町長は,必要があると認めるときは,委託事業者に対して事業の運営状況について,説明又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額(1日当たり) |
生活保護世帯 | 無料 |
その他の世帯 | 1,700円 |
備考 この表において「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
別表第2(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限額(1月当たり) |
市区町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市区町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市区町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
1 この表において「低所得1」とは,市区町村民税非課税世帯であって,当該世帯の年収が80万円以下のものをいう。
2 この表において「低所得2」とは,市区町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しないものをいう。