○利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月9日

規則第22号

利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(利根町国民健康保険規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 利根町国民健康保険規則の一部を改正する規則(令和2年利根町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月9日 規則第22号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月9日 規則第22号
令和3年3月3日 規則第7号
令和3年5月21日 規則第17号
令和3年9月27日 規則第22号
令和3年11月26日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年5月20日 規則第22号
令和4年9月27日 規則第30号
令和4年12月20日 規則第33号
令和5年3月14日 規則第16号