○利根町議会会派要綱

令和2年6月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町議会の会派に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の定義)

第2条 この要綱において「会派」とは,町政に関する主義及び主張を同じくし,調査研究,政策立案等をもって提言等を行うため,3人以上の利根町議会議員(以下「議員」という。)で構成する団体をいう。

(複数所属の禁止)

第3条 議員は,2以上の会派に同時に所属することはできない。

(会派の届出)

第4条 会派の代表者(以下「代表者」という。)は,会派を結成したときは,会派結成届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選出されるまでの間の会派結成届については,議会事務局長に提出するものとする。

2 代表者は,会派の名称,代表者及び所属議員に変更が生じたときは,会派変更届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは,代表者であった者は,会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は議長が定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町議会会派要綱

令和2年6月1日 議会告示第1号

(令和2年6月1日施行)