○利根町立小中学校共同学校事務室運営規程

令和2年3月26日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,利根町立学校管理規則(令和元年利根町教育委員会規則第1号,以下「管理規則」という。)第25条第2項の規定により,利根町立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)における組織,運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育長は,共同学校事務室を実施する学校のうち中心となって共同学校事務室を運営する学校(以下「拠点校」という。」及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同学校事務室は,拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 共同学校事務室に室長及び副室長を置く。

4 室長は,学校主査又は係長の職にある者の中から教育長が命ずる。

5 副室長は,連携校の事務職員の中から充てる。

(所掌事務)

第3条 共同学校事務室の所掌事務は,次に掲げるものとする。

(1) 小中学校事務職員の業務において,共同で行うことにより適正化又は効率化が図られる業務に関すること。

(2) 小中学校において使用する教材,教具その他の備品の共同購入に関すること。

(3) 共同学校事務室運営協議会に関すること。

(4) その他共同学校事務室において共同処理することが適当と認められる事項

(室長等の職務)

第4条 室長は,共同学校事務室を代表し,その職務は,次に掲げるものとする。

(1) 共同学校事務室の事務を総括し,調整を図ること。

(2) 共同学校事務室の事務職員に対し,指導又は助言すること。

(3) 共同学校事務室運営協議会及び教育委員会その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他共同学校事務室の運営に関し必要と認められる事項

2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 拠点校の校長は,共同学校事務室を監督する。

(室長の専決事項)

第5条 共同学校事務室組織内の各学校の校長は,その権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は生じる恐れがあると認められる場合

(室長,副室長及び室員の服務)

第6条 室長,副室長及び室員の服務監督は,本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が,拠点校及び連携校のいずれかで業務を従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。

2 共同学校事務室の業務に伴う出張は,本務校の校長が命ずるものとする。

(共同学校事務室運営協議会)

第7条 教育委員会は,共同学校事務室の適切な運営を推進するため,共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同学校事務室における共同実施年間計画書に関する事項

(2) 共同学校事務室における共同実施報告書に関する事項

(3) 共同学校事務室による学校管理運営全般の支援に関する事項

(4) その他共同学校事務室の運営に関する事項

3 運営協議会は,委員6人以内をもって組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから教育長が任命する。

(1) 室長の所属する学校の校長

(2) 小中学校を代表する教頭

(3) 小中学校を代表する教務主任

(4) 室長及び副室長

(5) 学校教育課長

5 運営協議会に,会長及び副会長を置く。

6 運営協議会の会長は,第4項第1号に規定する校長とし,副会長は,同項第5号に規定する学校教育課長とする。

7 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。

8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

利根町立小中学校共同学校事務室運営規程

令和2年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)