○利根町妊娠・出産祝い品支給事業実施要綱

令和2年2月7日

告示第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 母乳育児用品の支給(第4条―第10条)

第3章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,妊婦及び子育て世帯へ母乳育児用品を支給する妊娠・出産祝い品支給事業(以下「事業」という。)を実施し,産前産後の母親の不安軽減を図るとともに,経済的負担の軽減及び町内の消費活動の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 母乳育児用品 授乳服,授乳下着,その他母乳育児に必要な用品をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,町とする。

第2章 母乳育児用品の支給

(母乳育児用品の支給対象者)

第4条 母乳育児用品の支給を受けることができる者は,申請時において当町の住民基本台帳に登録されている妊婦とする。

(母乳育児用品の支給申請)

第5条 母乳育児用品の支給を受けようとする者は,利根町母乳育児用品支給申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(母乳育児用品の支給決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,支給することが適当であると認めたときは,当該申請者に母乳育児用品申込はがき(以下「申込はがき」という。)を交付するものとする。

(母乳育児用品の申込み)

第7条 前条の規定により申込はがきの交付を受けた者(以下「母乳育児用品支給決定者」という。)は,申込はがきに支給を希望する母乳育児用品を記載し,町長が委託する事業者(以下「母乳育児用品支給委託事業者」という。)に申し込むものする。

2 母乳育児用品支給委託事業者は,前項の規定による母乳育児用品の申込みがあったときは,速やかに当該母乳育児用品支給決定者に母乳育児用品を支給しなければならない。

(母乳育児用品の支給決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,母乳育児用品支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給の決定を取り消し,期限を定めて支給した母乳育児用品の返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りではない。

(1) 偽りその他不正な手段により,母乳育児用品の支給を受けたとき。

(2) 交付を受けた申込はがきを第三者に売却又は譲渡したとき。

(3) 支給を受けた母乳育児用品を売却又は賃貸したとき。

(母乳育児用品の支給費用の請求等)

第9条 母乳育児用品支給委託事業者は,母乳育児用品支給決定者から申込みがあった母乳育児用品を1月ごとに集計し,当該月の翌月10日までに利根町母乳育児用品支給費請求明細書(様式第2号)に申込はがきを添えて,町長に提出しなければならない。

(母乳育児用品の支給台帳の整備)

第10条 町長は,支給の状況を明確にするため,利根町母乳育児用品支給台帳(様式第3号)を整備し,保存するものとする。

第3章 補則

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(母乳育児用品支給対象者の特例)

2 令和2年4月1日から令和2年5月31日までに出産した産婦も母乳育児用品支給対象者とする。

(令和4年告示第25号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年告示第20号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

利根町妊娠・出産祝い品支給事業実施要綱

令和2年2月7日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)