○利根町職員安全運転管理規程

令和元年8月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,利根町(以下「町」という。)に勤務する職員による交通事故を防止するため,町の業務に使用する公用車の安全な運転の確保及び効率的な使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共用車 財政課にて管理している公用車をいう。

(2) 専用車 共用車を除くすべての公用車をいう。

(3) 公用車 町が所有する(リース車を含む)共用車及び専用車をいう。

(4) 責任者 共用車及び専用車の管理を命ぜられている課(所)長をいう。

(5) 運転者 公用車を運転する職員をいう。

(心構え)

第3条 職員は,公用車を使用するに当たっては,人命尊重を第一とし,常に道路交通法令を遵守しなければならない。また,いかなる事態になっても交通の安全を他に優先して考え,安全な運転の確保に努めるとともに,責任者の指示に従わなければならない。

(責任者の責務)

第4条 責任者は,常に運転者の管理及び車両の管理を行う。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等)

第5条 町長は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により,安全運転管理者を選任しなければならない。

2 町長は,法第74条の3第4項の規定により,安全運転管理者の業務を補助させるため,副安全運転管理者を選任しなければならない。

3 町長は,前2項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは,選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出をしなければならない。また,これを解任したときも,同様とする。

(安全運転管理者等の任務)

第6条 安全運転管理者は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。)第9条の10の規定により,車両の安全運転管理(以下「管理業務」という。)の総括を行わなければならない。

2 副安全運転管理者は,安全運転管理者の指揮を受け,管理業務を補助するものとする。

3 町長は,安全運転管理者に事故があるときは,副安全運転管理者のうち1人を指名し,その職務を代行させることができる。

(運転者の任務)

第7条 運転者は,安全運転管理者等及び責任者(以下「管理者等」という。)の指示に従わなければならない。

(責任者の権限)

第8条 責任者は,管理業務に関し,次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 必要に応じた運行計画の作成及び実施に関すること。

(2) 公用車の使用承認に関すること。

(3) 運行状況の把握及び運転者からの報告聴取に関すること。

(4) 公用車による交通事故の処理及び調査に関すること。

(5) 運転者の労働環境及び公用車の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,運転管理に関すること。

(公用車の使用規制)

第9条 公用車は,町の業務のほか,これを使用させてはならない。

(鍵の保管)

第10条 公用車の鍵は,責任者が鍵収納箱に確実に収納し,保管しなければならない。

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町職員安全運転管理規程

令和元年8月28日 訓令第6号

(令和元年8月28日施行)