○利根町立学校管理規則
令和元年6月20日
教委規則第1号
利根町立学校管理規則(昭和56年利根町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年,学期及び休業日(第2条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第10条)
第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)
第5章 組織編成(第15条―第28条)
第6章 校長及び職員の服務(第29条―第35条)
第7章 施設,設備の管理(第36条―第39条)
第8章 補則(第40条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,利根町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から10月第2月曜日まで
後期 10月第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に定めるもののほか,利根町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日
(授業日の変更及び設定)
第4条 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,又は授業日を休業日にすることができる。
(非常変災等による授業停止)
第5条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第3号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。
3 校長は,当該年度の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により設置する特別支援学級をいう。以下同じ。)において実施する教育課程を,次に掲げる様式により,毎年4月30日までに教育長に届け出なければならない。
(1) 知的障害特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第6号)
(2) 知的障害以外の特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第7号)
(校外における学校行事等の実施)
第7条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。
(児童又は生徒の原学年留置)
第8条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(感染症による児童又は生徒の出席停止)
第9条 校長は,感染症に感染し,若しくは感染の疑いがあり,又は感染のおそれのある児童又は生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。
(性行不良な行為による児童又は生徒の出席停止)
第10条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項に規定するもののほか,出席停止の手続に関しては,利根町立学校における出席停止の手続に関する規則(平成14年利根町教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第11条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第13条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用の1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第13号)により,教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用の20日前までに教材届出書(様式第14号)により,教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳
第5章 組織編成
(職員)
第15条 学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか,学校に,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭,学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
(教務主任等)
第16条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。
(進路指導主事)
第17条 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。
(事務主任)
第18条 学校に,事務主任を置くことができる。
2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。
3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から校長の意見を聞いて教育長が命ずる。
第19条 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。
(司書教諭)
第20条 学校に,司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。
(学校主査,係長及び副主査)
第21条 学校に,必要に応じ,学校主査,係長及び副主査を置く。
2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。
3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。
5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。
(主任栄養係長及び栄養係長)
第22条 学校に,必要に応じ,主任栄養係長及び栄養係長を置く。
2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。
3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(主任,主事及び学校用務員等)
第23条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。
職 | 職務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
学校用務員 | 学校の環境の整備その他の用務 |
調理師 | 学校給食における調理業務 |
2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事は事務職員をもって充てる。
(事務職員の標準的な職務内容)
第23条の2 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員会議)
第24条 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。
(共同学校事務室)
第25条 教育委員会は,学校の事務を共同で実施し,業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うための共同実施組織として,共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室の組織,運営及び業務等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
第26条 削除
(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第27条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。
(校務分掌)
第28条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(校長及び職員の休暇)
第29条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。
2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第15号)により,その旨を教育長に報告しなければならない。
(校長及び職員の出張命令)
第30条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。
2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。
(校長の私事の旅行等の届出)
第31条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第32条 職員は,新たに職員となり,又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(在校等時間の上限)
第33条 校長は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間未満
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(宿直及び日直)
第34条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。
(その他服務に関する事項)
第35条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 施設,設備の管理
(施設,設備の管理)
第36条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。
2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,設備の管理を分担する。
(貸与)
第37条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(学校財産のき損)
第38条 校長は,学校財産の一部又は全部がき損し,又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。
(消防及び警備)
第39条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聞いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。
2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。
第8章 補則
(学校保健計画及び学校安全計画の提出)
第40条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健に関する事項についての学校保健計画書並びに学校における安全に関する事項についての学校安全計画書を作成し,教育長に提出しなければならない。
(学校評価)
第41条 校長は,毎年度,当該学校の教育活動その他の学校運営状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 校長は,自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するように努めるものとする。
(事故の報告)
第42条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生したときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第43条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童・生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(8) その他教育委員会で必要と認める書類
(事務処理)
第44条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。
(委任)
第45条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(令和2年度夏季休業日の特例)
2 令和2年度における夏季休業日は,第3条第5号の規定にかかわらず,令和2年8月8日から8月23日までとする。
(令和2年度冬季休業日の特例)
3 令和2年度における冬季休業日は,第3条第1項第6号の規定にかかわらず,令和2年12月26日から令和3年1月4日までとする。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の目次及び第33条から第45条までの規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町立学校管理規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。