○利根町林地台帳情報運用事務取扱要綱

平成31年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき町が作成する林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)の運用について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。

(林地台帳情報の構成)

第3条 林地台帳情報は,茨城県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記簿等を基に,町の保有情報により追加及び修正を行ったもので構成する。

(林地台帳情報の管理)

第4条 林地台帳情報の管理責任者は,農業政策課長とする。

(林地台帳情報の公表)

第5条 林地台帳情報の公表方法は,林地台帳情報を管理する農業政策課での簿冊による閲覧とする。

2 公表の対象となる林地台帳情報は,森林の土地の所有者の氏名及び住所が含まれない情報とする。

(林地台帳情報の閲覧)

第6条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は,利根町林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 林地台帳情報の閲覧に係る費用は無償とする。

3 第1項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。

(林地台帳情報の提供)

第7条 提供の対象となる林地台帳情報は,森林の土地の所有者の氏名及び住所が含まれない情報とする。ただし,次の各号に掲げる者が林地台帳情報の提供の申し出をした場合は,この限りでない。

(1) 施行令第10条第1号に該当する者

(2) 施行令第10条第2号に該当する者

(3) 施行令第10条第3号に該当する者

(4) 施行令第10条第4号に該当する者

2 林地台帳情報の提供を受けようとする者は,利根町林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)及び利根町林地台帳情報の提供に係る留意事項について了承する書面(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により林地台帳情報の提供の申し出があったときは,林地台帳情報を書面により提供するものとする。

4 林地台帳情報の提供を受ける場合の費用は,利根町長が管理する情報の公開に関する規則(平成12年利根町規則第29号)第9条の規定を準用する。

5 第2項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。

(林地台帳情報の訂正)

第8条 何人も,林地台帳情報に事実の誤りがあると認めたときは,町長に対し,その訂正の請求をすることができる。

2 林地台帳情報の訂正の請求をしようとする者は,利根町林地台帳訂正請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により林地台帳情報の訂正の請求があったときは,訂正の可否を決定し,利根町林地台帳訂正(非訂正)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町林地台帳情報運用事務取扱要綱

平成31年3月29日 告示第31号

(令和5年3月31日施行)