○利根町林地台帳情報運用事務取扱要綱
平成31年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき町が作成する林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)の運用について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の構成)
第3条 林地台帳情報は,茨城県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記簿等を基に,町の保有情報により追加及び修正を行ったもので構成する。
(林地台帳情報の管理)
第4条 林地台帳情報の管理責任者は,農業政策課長とする。
(林地台帳情報の公表)
第5条 林地台帳情報の公表方法は,林地台帳情報を管理する農業政策課での簿冊による閲覧とする。
2 公表の対象となる林地台帳情報は,森林の土地の所有者の氏名及び住所が含まれない情報とする。
(林地台帳情報の閲覧)
第6条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は,利根町林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 林地台帳情報の閲覧に係る費用は無償とする。
3 第1項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。
(林地台帳情報の提供)
第7条 提供の対象となる林地台帳情報は,森林の土地の所有者の氏名及び住所が含まれない情報とする。ただし,次の各号に掲げる者が林地台帳情報の提供の申し出をした場合は,この限りでない。
(1) 施行令第10条第1号に該当する者
(2) 施行令第10条第2号に該当する者
(3) 施行令第10条第3号に該当する者
(4) 施行令第10条第4号に該当する者
3 町長は,前項の規定により林地台帳情報の提供の申し出があったときは,林地台帳情報を書面により提供するものとする。
4 林地台帳情報の提供を受ける場合の費用は,利根町長が管理する情報の公開に関する規則(平成12年利根町規則第29号)第9条の規定を準用する。
5 第2項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。
(林地台帳情報の訂正)
第8条 何人も,林地台帳情報に事実の誤りがあると認めたときは,町長に対し,その訂正の請求をすることができる。
2 林地台帳情報の訂正の請求をしようとする者は,利根町林地台帳訂正請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 第1項の規定による申請を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。