○利根町NET119緊急通報システムの利用に係る登録事務取扱要綱
平成31年2月6日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の利用に係る登録の事務の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「NET119」とは,聴覚機能,言語機能等に障害を有する者が,自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができるスマートフォン,携帯電話等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して,稲敷広域消防本部が設置する通信指令施設に緊急通報を行うシステムをいう。
(利用対象者)
第3条 NET119を利用をすることができる者は,本町に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け,聴覚の障害その他の事由により音声の聞き取りが困難な者
(2) 手帳の交付を受け,音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害その他の事由により会話が困難な者
(3) 前2号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
2 町長は,前項の規定による利用登録申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該利用登録申請書の内容について,稲敷広域消防本部消防長に登録を依頼するものとする。
(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) NET119の利用を中止するとき。
(3) NET119を利用するインターネット端末を変更したとき。
2 町長は,前項の規定により変更・中止届出書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該変更・中止届出書の内容について稲敷広域消防本部消防長に登録の変更又は利用の中止の依頼をするものとする。
(利用等に係る経費の負担)
第6条 NET119の利用料は,無料とする。ただし,NET119の登録及び利用に伴う通信費用は,登録者の負担とする。
(町の免責)
第7条 町長は,NET119の利用登録申請の事務以外の業務に係る運用等に際して,登録者が受けた損害等については,一切の責任を負わない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による利用登録の申請に関し必要な行為は,この告示の施行前においても,行うことができる。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。