○利根町自治基本条例検討委員会設置要綱

平成30年7月12日

告示第40号

(設置)

第1条 町における自治の基本理念及び自治体運営の基本原則などを定める(仮称)利根町自治基本条例(以下「条例」という。)を策定するため,利根町自治基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例の調査及び研究に関すること。

(2) 条例の名称及び規定すべき内容に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例の策定のために必要な事項に関すること。

2 委員会は,前項に規定する事務を遂行した結果を取りまとめ,町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は,16人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから選任し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等の関係者

(3) 公募による町民

(4) 町議会の議員

(5) 町の職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第1条に掲げる条例の制定の日の前日までとする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱又は任命された委員は,任期中において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長が指名する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示による最初の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,町長が招集する。

(失効)

3 この告示は,第1条に掲げる条例の制定の日に,その効力を失う。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町自治基本条例検討委員会設置要綱

平成30年7月12日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)