○利根町障害者相談員設置要綱
平成30年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する身体障害者相談員及び知的障害者相談員を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は,人格見識が高く,社会的信望があり,障害者の福祉増進に熱意を有し,奉仕的に活動することができ,かつ,地域の実情に精通している者を身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)として委嘱するものとする。
2 町長は,原則として,身体障害者相談員は身体障害者である者のうちから,知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから選任するものとする。
(任期)
第3条 相談員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第4条 相談員が自己の都合により相談員の辞退を申し出ようとするときは,町長に委嘱辞退申出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 相談員が自己の都合により辞退の申出があったとき。
(2) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。
(4) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。
(業務)
第5条 身体障害者相談員の業務は,次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核として,その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護に関し,関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員の業務は,次に掲げるものとする。
(1) 知的障害のある者の地域活動の中核として,その活動の推進を図ること。
(2) 知的障害のある者の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 知的障害のある者の更生援護に関し,関係機関の業務に協力すること。
(4) 知的障害のある者に対する町民の理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は,その業務を行うに当たっては,町,福祉相談センター,児童相談所,民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(服務)
第7条 相談員は,障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 相談員は,その業務を行うときは障害者相談員証を携帯し,関係人から請求があったときはこれを提示しなれければならない。
(研修)
第9条 町長は,必要に応じて相談員に研修を受講させるものとする。
(活動費の支給)
第10条 町長は,相談員が行う業務のために必要な活動費として,年額20,000円を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,相談員の活動期間が1年に満たない場合は,その活動期間に応じて,月割りにより活動費を支給するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。