○利根町小中学校適正配置等調査検討委員会設置要綱
平成29年12月25日
教委告示第4号
(設置)
第1条 利根町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の教育環境を整備し,教育効果を高めることを目的に,小中学校の適正規模・適正配置及び小中一貫教育に関し調査検討するため,利根町小中学校適正配置等調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は,次に掲げる事項について調査検討し,その結果を利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し,又は意見を具申するものとする。
(1) 小中学校の適正規模・適正配置に関する計画策定に係る基本的な方針及び具体的方策に関すること。
(2) 小中一貫教育に関する計画策定に係る基本的な方針及び具体的方策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 小中学校の学校長
(3) 小中学校の児童又は生徒の保護者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱した日から第2条に規定する報告又は提言した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定め,副会長は,会長が委員のうちから指名する。
3 会長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
附則
この告示は,平成30年1月1日から施行する。