○利根町職員の懲戒処分等の基準
平成29年12月11日
訓令第10号
利根町職員の懲戒処分にかかる基準(昭和58年利根町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は,職員(利根町職員定数条例(平成3年利根町条例第10号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分及び懲戒処分に至らない指導上の措置をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の種別及び順位)
第2条 懲戒処分の種別及び順位は,次に掲げるとおりとする。
(1) 免職 職員としての身分を失わせる処分
(2) 停職 身分を確保したまま,1日以上6月以下の間,職務に従事させない処分
(3) 減給 1日以上6月以下の間,給料の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4) 戒告 非違行為の責任を確認させ,その将来を戒める処分
2 懲戒処分に至らない指導上の措置の種別及び順位は,次に掲げるとおりとする。
(1) 訓告 懲戒処分には至らない非違行為に対して,その将来を戒めるため文書により行う監督,指導上の措置
(2) 厳重注意 訓告よりも軽微な非違行為に対して,その将来を戒めるため口頭により行う監督,指導上の措置
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合
(3) 非違行為を行った職員の職責
(4) 職責と非違行為との関係の評価
(5) 他の職員及び社会に与える影響
(6) 当該職員の過去の非違行為
(7) 過去の類似案件との均衡
3 基準表に掲げられていない非違行為における懲戒処分等については,当該基準を参考に,その都度決定するものとする。
(懲戒処分等の公表)
第4条 懲戒処分等を行った場合の処分の公表については,別に定める。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
懲戒処分等の基準表
1 一般服務関係
処分等の種別 処分の具体的事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 (厳重注意を含む) | |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | |||
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | ||||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | ||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき | ○ | ||||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき | ○ | ○ | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせたとき | ○ | ○ | |||
職場内秩序びん乱 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき | ○ | ○ | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき | ○ | ○ | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき | ○ | ○ | |||
違法な職員団体活動 | 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為をなし,又は,町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき(単純参加) | ○ | ○ | |||
法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおったとき | ○ | ○ | ||||
秘密漏洩 | 職務上知ることのできた秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせたとき | ○ | ○ | |||
上記の場合において,自己の不正な利益を得る目的で秘密を洩らしたとき | ○ | |||||
具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏洩し,公務の運営に重大な支障を生じさせたとき | ○ | ○ | ○ | |||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布したとき | ○ | ||||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行ったとき | ○ | ○ | ○ | ||
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき | ○ | ○ | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集したとき | ○ | ○ | |||
個人情報の目的外使用 | 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利用に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用したとき | ○ | ○ | |||
個人情報の盗難,紛失又は流出 | 過失により個人情報を盗まれ,紛失し,又は流出させ,公務の運営に支障を生じさせたとき | ○ | ○ | |||
セクシャル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき | ○ | ○ | |||
相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,わいせつな言辞等の性的な言動の執拗な繰り返しにより,相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | ○ | ○ | ||||
相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき | ○ | ○ | ||||
パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき | ○ | ○ | ○ | ||
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返したとき | ○ | ○ | ||||
パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたとき | ○ | ○ | ○ |
(注) 処分を行うに際しては,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金官物取扱い関係
処分等の種別 処分の具体的事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 (厳重注意を含む) | |
横領 | 公金又は公有物を横領したとき | ○ | ||||
窃取 | 公金又は公有物を窃取したとき | ○ | ||||
詐取 | 人を欺いて公金又は公有物を交付させたとき | ○ | ||||
贈収賄 | わいろを供与又は授受したとき | ○ | ||||
紛失 | 公金又は公有物を紛失したとき | ○ | ○ | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は公有物の盗難に遭ったとき | ○ | ||||
官物損壊 | 故意に職場において公有物を損壊したとき | ○ | ○ | |||
失火・爆発 | 過失により職場において公有物の出火又は爆発を引き起こしたとき | ○ | ○ | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき | ○ | ○ | |||
故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき | ○ | ○ | ||||
公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公有物の不適正な処理をしたとき | ○ | ○ | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせたとき | ○ | ○ |
3 公務外非行関係
処分等の種別 処分の具体的事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 (厳重注意を含む) | |
放火 | 放火をしたとき | ○ | ||||
殺人 | 人を殺したとき | ○ | ||||
傷害 | 人の身体に傷害を与えたとき | ○ | ○ | |||
暴行・けんか | 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | ○ | ○ | |||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊したとき | ○ | ○ | |||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公有物を除く)を横領したとき | ○ | ○ | |||
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき | ○ | ○ | ||||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取したとき | ○ | ○ | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき | ○ | |||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させたとき | ○ | ○ | |||
賭博 | 賭博をしたとき | ○ | ○ | |||
常習として賭博をしたとき | ○ | |||||
麻薬等の所持等 | 麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラック等の所持,使用,譲渡等をしたとき | ○ | ||||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき | ○ | ○ | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をしたとき | ○ | ○ | |||
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をしたとき | ○ | ○ | ○ | ||
ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をしたとき | ○ | ○ | ○ | ||
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき | ○ | ○ | |||
わいせつ行為 | 不特定多数の人の目の触れるような場所で,公然とわいせつな行為を行ったとき | ○ | ○ | ○ |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
処分等の種別 処分の具体的事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 (厳重注意を含む) | |
酒酔い運転 | 酒酔い運転をしたとき | ○ | ○ | |||
酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ○ | |||||
酒酔い運転で,物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ||||
酒気帯び運転 | 酒気帯び運転をしたとき | ○ | ○ | ○ | ||
酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | |||||
酒気帯び運転で物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ||||
飲酒運転に係る車両・酒類提供,ほう助,同乗行為 | 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめたとき又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | |
飲酒運転をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | ||||||
共同危険行為等 | 共同危険行為等で違反をしたとき | ○ | ○ | |||
共同危険行為等で人を死亡させたとき | ○ | ○ | ||||
共同危険行為等で人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ||||
共同危険行為等で物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ||||
無免許運転 | 無免許運転で違反をしたとき | ○ | ||||
無免許運転で人を死亡させたとき | ○ | |||||
無免許運転で人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ||||
無免許運転で物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ○ | |||
過労運転 | 過労運転で違反をしたとき | ○ | ||||
過労運転で人を死亡させたとき | ○ | |||||
過労運転で人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ||||
過労運転で物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ○ | |||
速度超過 (50km以上) | 一般道,高速道等にかかわらず,左記以上の速度超過で違反をしたとき | ○ | ○ | |||
左記以上の速度超過で,人を死亡させたとき | ○ | |||||
左記以上の速度超過で,人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ||||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ||||
左記以上の速度超過で,物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ○ | |||
速度超過 (一般道:30km以上~50km未満,高速道:40km以上~50km未満) | 左記の速度超過で違反をしたとき | ○ | ||||
左記の速度超過で,人を死亡させたとき | ○ | ○ | ||||
左記の速度超過で,人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ○ | |||
上記の場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ||||
左記の速度超過で,物損事故を起こしたとき | ○ | ○ | ○ |
(注) 処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
5 監督責任関係
処分等の種別 処分の具体的事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 (厳重注意を含む) | |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | ○ | ○ | |||
非行の隠ぺい,黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき | ○ | ○ |