○利根町民生委員・児童委員補助員設置要綱
平成29年9月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町の福祉業務の適正,かつ,能率的な遂行を図るため,地域担当の民生委員・児童委員に事故ある時又は欠けたとき,その代理として利根町民生委員・児童委員補助員(以下「補助員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助員の設置)
第2条 町長は,補助員の必要な区域を定め,その区域に地区民生委員・児童委員協議会の指導のもと,補助員を置く。
(委嘱)
第3条 町長は,前条で定める行政区の区長から推薦された者をもって補助員に委嘱する。
(任期)
第4条 補助員の任期は,当該地域の民生委員・児童委員の不在期間又は民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第10条ただし書に規定する補欠の民生委員・児童委員が委嘱を受けるまでの期間とする。
(1) 第2条で定める区域の民生委員・児童委員の活動の補助に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認めた業務に関すること。
(義務)
第6条 補助員は,前条に規定する職務の遂行に当たっては,法第15条及び第16条に規定する義務に準じた義務を負うものとする。
2 補助員は,その活動において,知り得た個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に基づき適正に管理するものとし,その職を退いた後も同様とする。
(報酬等の支給)
第7条 補助員の報酬等は,無報酬とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。