○利根町産後ケア事業実施要綱
平成29年4月4日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は,出産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする母子に対して,心身のケア,育児指導,その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより,安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業を利用することができる者は,町内に住所を有する産後1年未満の母親及びその乳児(以下「母子」という。)のうち,第4条各号に掲げる事業を必要とする者とする。ただし,医療行為の必要な者は除く。
2 前項の規定に関わらず,産後ケア事業申請時において,前年度の町税,介護保険料,国民健康保険税,保育所の保育料及び下水道使用料(以下「町税等」とする。)を滞納している世帯の世帯員である場合は産後ケア事業を利用することができない。
(事業の委託)
第3条 産後ケア事業は,町長が適当と認める医療機関又は助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の事情があると認めたときは,委託医療機関以外の医療機関(助産所を含む。)においても産後ケアを受けることができる。
(事業内容)
第4条 産後ケア事業により実施する保健指導の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 授乳,必要に応じた乳房ケア等母乳育児指導に関すること。
(3) 沐浴等の育児指導に関すること。
(4) その他町長が必要と認める保健指導に関すること。
(1) 宿泊型 医療機関等において,母子を宿泊させ,母子への心身ケアを実施するとともに,育児に関する指導等を実施する方法
(2) 通所型 宿泊を伴わない前項各号に掲げる事業を実施するとともに,対象者に休養の機会を提供する方法
3 産後ケア事業を利用できる期間は,対象者1人につき5日以内とする。
(利用の申請)
第5条 産後ケア事業を利用しようとする者は,利根町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否の決定を行うものとする。
3 町長は,前項の規定により産後ケア事業の利用を決定したときは,その旨を委託医療機関等に通知するものとする。
(委託料の請求)
第8条 委託医療機関等は,産後ケア事業を実施した月の翌月の10日までに,その月の分の委託料を請求書により町長に請求しなければならない。
2 町長は,前項に規定する請求書により委託料の請求を受けたときは,当該請求書の内容を審査し,これを適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から30日以内に委託医療機関等に委託料を支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町産後ケア事業実施要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年告示第9号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業区分 | 自己負担額(1日当たり) | 備考 |
宿泊型 | 5,000円 | 生活保護世帯又は町民税非課税世帯は無料。 |
通所型 | 2,500円 | 生活保護世帯又は町民税非課税世帯は無料。 |