○利根町病児保育事業実施要綱

平成29年1月11日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,児童が病気の回復期に至っていない期間又は回復期にある児童を一時的に保育する病児保育事業(以下「事業」という。)を実施し,安心して子育てができる環境を整備し,もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,生後6か月から小学校6年生までの児童で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあり,医療機関による入院加療の必要はないが,安静の確保に配慮する必要がある者

(2) 保護者の就労,傷病,事故,出産,家族の介護又は看護,冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により,家庭において保育を受けることが困難な者

(3) 町内に住所を有する者又は保護者が町内に勤務している者

(4) 事業の利用が可能であると医師が認めるもの

(5) 前各号に定める対象児童のほか,町長が適当と認める対象児童

(実施主体)

第3条 病児保育の実施主体は,事業を必要とする対象児童に対し,適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)を運営する社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)とする。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は,次に掲げる事項に留意して事業を実施しなければならない。

(1) 対象児童の体温の管理等の健康状態を的確に把握し,病状に応じて安静を保つよう,与薬を含む処遇内容を工夫すること。

(2) 他の対象児童への感染の防止に配慮すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。

(実施施設)

第5条 実施施設は,病院,診療所,保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって,次に掲げる要件を満たし,町長が適当と認めたものとする。

(1) 保育室及び対象児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 保育室は,対象児童1人当たり1.98平方メートル以上の面積を有し,観察室又は安静室は,1室3.3平方メートル以上の面積を有すること。

(3) 調理室を有すること。この場合において,専用の調理室が設けられない場合においては,本体施設等の調理室と兼用することも可能とする。

(4) 前各号に掲げるもののほか,事故防止,衛生面に配慮されている等,事業の実施に適した場所とすること。

(職員の配置)

第6条 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する職員の配置によるものとする。

(利用日)

第7条 事業の利用日は,次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町と実施機関が協議して決定した日

(利用時間)

第8条 事業の利用時間は,午前8時から午後6時までの間で,対象児童の保護者と実施機関が協議して決定した時間とする。

(利用期間)

第9条 1人の対象児童が事業を利用できる期間は,1回につき連続して7日を限度とする。ただし,事業を利用する必要があると医師が判断し,町長が認めた場合は,7日を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第10条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は,あらかじめ利根町病児保育事業利用登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,緊急かつやむを得ない理由があると町長が認めるときは,利用希望者は口頭で利用の登録を申し込むことができる。この場合において,利用希望者は口頭での利用の登録の申込み後,速やかに前項に定める所定の手続を行わなければならない。

3 町長は,事業の利用の登録を認めたときは,利根町病児保育事業利用登録台帳(様式第2号)に登録するとともに,実施機関に登録内容を通知するものとする。

4 前項の規定による登録の有効期間は,登録日から登録した日以後の最初の3月31日までとする。

5 利用希望者は,登録内容に変更が生じたときは,速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

(利用の予約)

第11条 事業の利用の登録を受け,この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は,利用日の前日までに実施機関に対し,利用の予約をしなければならない。ただし,利用日の前日が第7条各号に規定する日に当たる場合は,その当該日の前日までに利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関が定める定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は,利用日当日の午前10時まで利用の予約を受け付けることができる。

3 実施機関は,利用の予約を受けたときは,利用者が第15条の表に定める世帯区分のいずれに該当するかについて町長に確認しなければばらない。

4 町長は,前項の確認を求められたときは,速やかに調査のうえ,実施機関に回答するものとする。

(施設の利用)

第12条 利用者は,前条の規定による利用の予約をしたときは,利用する最初の日に,次に掲げる書類を実施機関へ提出しなければならない。

(1) 利根町病児保育事業利用申込書(様式第3号)

(2) 利根町病児保育事業医師連絡票(診療情報提供書)(町内在住者用)(様式第4号の1)

(3) 利根町病児保育事業医師連絡票(町外在住者用)(様式第4号の2)

(4) 利根町病児保育事業与薬依頼書(様式第5号)

(5) 健康保険証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第13条 町長又は実施機関は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 対象児童が感染性の疾患を有し,感染のおそれがあると判断したとき。

(2) 対象児童の症状が重く,入院又は加療を必要とすると判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長又は実施機関が実施施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第14条 町長又は実施機関は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施機関の指導に従わないとき。

(利用料等)

第15条 実施機関は,町内に住所を有する者が事業を利用するときは,次の表に定める階層区分に応じ,同表に標準として定める利用料を利用者から徴収することができる。

世帯区分

標準利用料

(対象児童1人につき)

生活保護世帯

無料

事業を利用した月の属する年度分の町民税非課税世帯

(事業を利用した月が4月から8月までの場合にあっては前年度分)

1日につき1,000円

午前8時から午後1時まで事業を利用する場合は500円

午後1時から午後6時まで事業を利用する場合は500円

上記を除く世帯

1日につき2,000円

午前8時から午後1時まで事業を利用する場合は1,000円

午後1時から午後6時まで事業を利用する場合は1,000円

2 実施機関は,町外利用者が事業を利用するときは,標準利用料を1日につき,対象児童1人当たり2,000円とし,利用者から徴収することができる。ただし,午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで事業を利用する場合は,対象児童1人当たりの標準利用料は1,000円とする。

3 実施機関は,前2項に規定する標準利用料のほか,対象児童が必要とした食事代等について,その実費分を利用者から徴収することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成29年1月19日から施行する。

(平成29年告示第49号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第2号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町病児保育事業実施要綱

平成29年1月11日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)