○利根町パブリックコメント手続実施要綱

平成29年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより,町の政策等の意思決定過程における町民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り,もって町民との協働による町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の政策等の意思決定過程において,その案の趣旨,内容等を広く公表し,町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会をいう。

(3) 町民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 町内に住所を有する者

 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の者

 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

 町内に所在する学校に在学する者

 町に対して納税義務を有する者

 前各号に掲げるもののほか,パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の全体(町政全般)又は個別分野における基本的な施策に関する計画,指針等の策定又は改定

(2) 町の基本的な施策に関する方針等を定める条例の制定又は改廃

(3) 広く町民の公共の用に供される施設の整備に係る基本的な計画の策定又は変更

(4) 町民等に義務を課し,又は権利を制限することを内容とする条例(町税及び保険料の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(5) 町の基本的な方向を定める憲章,宣言等の制定又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 実施機関は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なものと認める場合

(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(3) 法令等により,町民等の意見聴取の手続方法が定められている場合

(4) 実施機関の附属機関又はこれに準ずる機関において,この要綱に準じた手続を経て作成した報告又は答申等に基づき,政策等を決定する場合

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合

(公表の方法)

第5条 実施機関は,第3条に規定する政策等を策定しようとするときは,当該政策等の策定の意思決定前に,当該政策等の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は,利根町役場(情報公開コーナー)その他実施機関が指定する場所での閲覧及び町のホームページにより行うものとする。ただし,政策等の案又は参考資料が著しく大量である場合には,当該内容の全体を入手する方法等を明示したうえで,当該内容の一部を省略し,公表することができる。

3 第1項の規定により政策等の案を公表するときは,次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨,目的及び背景

(2) 町民等が政策等の案の内容を理解するために必要な資料

(3) 政策等の案の公表方法

(4) 政策等の案に対する意見の提出期間及び提出方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める事項

(公表の周知)

第6条 実施機関は,第5条第1項に規定する公表を行うときまでに,町のホームページ等に掲載し,パブリックコメント手続の実施について町民等へ周知を図るものとする。

(意見等の提出期間等)

第7条 第5条第3項第4号に規定する意見等の提出期間は,公表の日から起算して30日以上の期間とする。ただし,やむを得ない理由がある場合は,その理由を公表し,期間を短縮することができる。

2 第5条第3項第4号に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は,利根町パブリックコメント意見書(様式第1号)に,住所,氏名及び連絡先を必ず明記し,政策等の案に対する意見を簡潔に記入するものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 実施機関は,提出された意見等を考慮して,政策等の案について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,前項の規定により政策等の案について意思決定を行ったときは,意思決定した政策等のほかに,次に掲げる事項を記入した利根町パブリックコメント実施結果表(様式第2号)を作成し,公表しなければならない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見等に基づき政策等の案を修正したときは,その修正内容及び修正理由

3 公表することにより,意見等の提出者及び第三者の権利又は利益を侵害するおそれがある場合は,その全部又は一部を公表しないことができる。

4 実施機関は,提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし,提出された意見等のうち類似する意見等をまとめて公表できるものとする。

5 第2項の規定による公表の方法については,第5条第2項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第9条 町長は,町民等の意見等を募集している案件について,利根町パブリックコメント実施状況一覧表(様式第3号)を作成し,町ホームページで公表するものとする。

2 前項の一覧表には,案件の名称,政策等の案の公表の日,意見等の提出期間及び問合せ先を記載するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は,施行の日以後に意思決定を行う施策等について適用する。ただし,施行の際,現に意思決定過程にある政策等で,町民等に意見等を求める手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては,適用しない。

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利根町パブリックコメント手続実施要綱

平成29年1月6日 告示第1号

(平成29年4月1日施行)