○利根町民生委員推薦会規則
平成28年11月4日
規則第18号
利根町民生委員推薦会規則(昭和59年利根町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき,利根町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱及び定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は,町長が委嘱する。
2 委員の定数は,次のとおりとする。
(1) 民生委員の職にある者 2人
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 1人
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係の代表者 1人
(4) 教育に関係のある者 1人
(5) 関係行政機関の職員 1人
(6) 学識経験のある者 1人
(7) その他町長が必要と認める者
(任期等)
第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が,政令第1条第3項各号に該当する場合のほか,前条第2項各号に規定する委嘱の事由に該当しなくなったときは,委員を辞職したものとする。
3 町長は,委員が政令第1条第3項各号に該当すると認めるときは,当該委員を解職するものとする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長の任期は,3年とする。ただし,委員の任期が3年に満たない場合は,その期間とする。
3 委員長は,会務を総理し,推薦会を代表する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(推薦会の会議)
第5条 推薦会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 町長は,全て委員を新たに委嘱したとき,又は委員長その職務を代理する者双方が欠けたとき,推薦会の会議を招集するものとする。
3 推薦会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 推薦会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は,推薦会の総意により委員以外の者の出席を求め,その者の意見を徴することができる。
6 推薦会の会議は,これを非公開とする。
7 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
8 町長は,推薦会に出席して意見を述べることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(民生委員推薦の報告)
第7条 委員長は,推薦会において民生委員の推薦を決したときは,速やかに町長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,推薦会について必要な事項は,推薦会の議を経て委員長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。